自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 賃貸併用住宅の小規模宅地の特例とは?上手な活用方法も解説
賃貸併用住宅を相続する際には、小規模宅地の特例が受けられるかどうかによって、かかってくる税金に大きな違いが出てきます。
小規模宅地の特例が受けられるかどうかは、いくつかの条件をクリアしている必要があるので、まずは小規模宅地の特例がどういう仕組みなのか、活用するにはどんな条件があるのかを知っておきましょう。
小規模宅地等の特例の概要について、わかりやすくご説明します。
小規模宅地等の特例とは、宅地等を相続する際にかかる相続税が高額で、住居や事業を引き継ぐのが困難になるのを防ぐ制度です。
具体的には、宅地等を相続する時に、相続開始の直前に被相続人と相続する人が一緒に住んでいた場合に、一定の面積までの部分について相続税の課税価格を減額してもらえる仕組みです。
相続税は宅地等の課税価格にかかるものなので、その評価価格が安くなれば相続税も大幅に安くなり、税負担を軽くすることができます。
小規模宅地等の特例の対象になるのは、「特定居住用宅地等」、「特定事業用宅地等」、「貸付事業用宅地等」の3種類で、宅地等の種類によって限度面積や減額される割合が異なります。
・特定事業用宅地等に該当する宅地等:400㎡を限度に80%減額
・貸付事業用宅地等に該当する宅地等:200~400㎡を限度に50%~80%減額
・特定居住用宅地等に該当する宅地等:330㎡を限度に80%減額
賃貸併用住宅で小規模宅地等の特例を上手に活用する方法をご説明します。
賃貸併用住宅では、住居用と賃貸用の両方について小規模宅地等の特例が適用されます。
特定居住用宅地等は、住居として利用していた宅地に適用されますので、相続する前に賃貸併用住宅で一緒に住んでいた場合は、330㎡を限度に80%が減額されます。
この場合は、自宅用としていた割合の価格に適用され、さらに賃貸部分は貸付事業用宅地等に該当する宅地等として、200㎡を限度に50%が減額されます。
相続する前に賃貸併用住宅で一緒に住んでいない場合でも、賃貸部分が貸付事業用宅地等に該当する宅地等として、200㎡を限度に50%が減額されます。
一般的な一戸建ての場合は特定居住用宅地等しか適用されませんが、貸付事業用宅地等にも該当する賃貸併用住宅だからこそできる節税対策ですので、一緒に住んでいない場合でもぜひ活用してみてください。
小規模宅地等の特例が適用される割合は、住居部分と賃貸部分で異なりますが、両方に適用されれば大幅な節税になり、相続した後も住居部分に住み続けて賃貸の経営を続けていくことができ、生活にゆとりが生まれるでしょう。
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