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消費税の増税対策として考えられる新たなマイホームの形とは?

2019年10月1日から、いよいよ消費税は現行の8%から10%へと引き上げになります。消費税の増税により、これからマイホーム探しを行おうとする方にといっては出費が増えてしまうことになりますが、増税対策として考えられることもあります。

そこで、不動産を購入するに至り、どのような費用が消費税増税の影響を受けることになるのか、増税対策としてどのようなことを検討すればよいのかご紹介します。

マイホームを購入しても土地は消費税がかからない

不動産は大きな買い物であり多額の資金が必要になるため、消費税の課税対象となれば増税の影響はかなり大きいといえます。

ただ、土地は使用により消費するというものではありませんので、消費税の課税対象とはならず増税の影響も受けません。

対して建物は消費税の影響を受けることになりますが、事業者から購入する場合には消費税がかかるのに対し、個人から購入する場合には消費税はかかりません。

事業者とは?

事業者とは、事業を営む個人や法人のことで、事業として対価を得る資産の譲渡などを独立・継続して行っている場合が対象です。

そのため、売主が個人ではなく不動産業者などから購入する場合には、消費税の課税対象となると理解しておくとよいでしょう。

中古物件で売主が個人なら消費税は課税されない

中古物件などで個人から購入するのなら消費税はかかりませんが、不動産仲介業者を間に挟む取引であれば、業者に対して支払う仲介手数料は消費税の課税対象なので増税の影響を受けます。

なお、新築物件を購入する場合は、消費税増税による影響を受けることが一般的であると考えておいてください。

マイホーム購入では色々な費用が消費税の課税対象に

消費税の影響を受けたくないのなら、2019年9月30日までに売買契約の締結に決済、物件の引き渡しを完了させることが必要となります。

仮に今すぐ希望する物件が見つかったとしても、利用するローンの申し込みから融資実行までに時間がかかるので、さすがにもう間に合わないと感じる方もいることでしょう。

マイホームを購入するにあたり、建物以外にもローンの手数料や不動産業者に対する仲介手数料、登記を依頼する司法書士への報酬、清掃やメンテナンス管理などの費用はいずれも消費税の対象です。

色々な費用が消費税の課税対象となる上に、増税となれば負担が大きくなりすぎてマイホームはもう購入できない…と感じるかもしれませんが、このような場合、賃貸併用住宅を検討してみてはいかがでしょう。

増税対策の1つとして検討したい賃貸併用住宅

賃貸併用住宅はマイホームの一部を賃貸部分として第三者に賃貸することが可能な住宅なので、自宅に住みながら賃貸経営も可能となることがメリットです。

入居者から得る家賃は消費税の課税対象ではありませんが、賃貸部分の修繕や管理に対して支払う費用には消費税がかかってしまいます。

そこで、2019年10月以降はかかる経費が高くなることを想定した上での家賃設定が望ましいでしょう。

家賃収入を得ることができるので、消費税が増税された負担を家賃でまかなう形にすれば、増税対策にも繋がる可能性が広がります。

もしこれからマイホームの購入を検討するのなら、賃貸併用住宅を検討してみるのも方法の1つです。

 

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