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賃貸経営で家賃収入を得ている場合の消費税課税区分の扱い

不動産投資で家賃収入を得ている方は、入居者に支払ってもらう費用のうち、何が消費税の課税対象になるか把握しているでしょうか。

2019年10月から消費税は10%に増税されますので、賃貸契約の初期費用にも影響する部分です。

そこで、どのような消費税の課税対象になるのか、その区分について確認しておきましょう。

消費税の課税売上と非課税売上の分類

賃貸経営で得る不動産収入は、課税売上と非課税売上に分類することができますが、事務所や店舗など事業用物件から得る家賃収入は課税売上、マンションやアパートなど居住用物件から得る家賃収入は非課税売上に該当します。

居住用物件は消費税非課税に

居住用物件であれば、家賃以外にも敷金や不動産賃貸借契約を入居者と結ぶ時、礼金を受け取る契約としている場合もあるでしょうし、共用部分にかかる共益費も徴収することもありますが、いずれも非課税です。

土地の貸し付けは消費税の課税対象ではないのですが、1か月未満という短い期間で貸し付ける場合は課税対象です。

不動産会社に対する仲介手数料の扱い

事業者が事業として対価を得る取引には消費税は課税されるため、不動産会社に対して支払う仲介手数料は消費税の課税対象になります。

不動産会社が物件の借主と貸主であるオーナーの賃貸借契約を仲介する事業を営み、仲介手数料を得ているため消費税の課税対象となる取引であると判断できるからです。

事業用物件の貸し付けは多くが課税対象に

土地の貸し付けでも、住宅以外の建物など、施設の貸し付けにおける使用料が、建物と敷地で分かれている場合には、その総額を建物の使用料とするので消費税の課税対象となります。

また、建物や駐車場など、施設利用に付随して土地が使われるときには消費税の課税対象です。

□返還されない部分には消費税がかかる

事業用での契約や更新で発生する権利金や更新料などは、契約終了時に返還されない部分のみ課税対象です。返還されないということは賃借に関しての権利設定の対価とみなされるからといえます。

敷金や保証金などのように、契約終了に伴い返還される性格を持つ費用は消費税の課税対象には含まれません。ただ、敷金も保証金に返還される部分とそうでな部分があるなら、返還されない部分には消費税が課税されるため注意が必要です。

また、事業用であれば礼金に対しても消費税が課税されます。こちらも返還される費用ではないことが、権利設定の対価とみなされるからです。

 

 

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