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不動産を売却したら確定申告が必要!何を経費として差し引くことが可能?

不動産を売却した時に利益が発生すると、譲渡所得となり税金の課税対象となるため、確定申告が必要です。譲渡所得は、不動産を売却した代金から、その不動産を購入した時にかかった費用と売却にかかった費用を差し引き算出します。

そのため、不動産を売却するにあたりかかった経費は抜かりなく差し引くことが必要です。

不動産売却にかかる譲渡費用とは?

不動産売却において、どのような費用を経費として差し引くことができるかは、所得税法とその通達により範囲が定められています。

そこで、不動産売却の場面において発生することの多い経費についてご紹介します。

□仲介手数料

不動産の売買において不動産仲介業者に仲介業務を委託した場合に発生する手数料のことで、売買代金を最終的に受け取った後で支払うことが一般的です。この仲介手数料も譲渡費用に含めることができます。

なお、不動産仲介業者に対して支払う仲介手数料は、宅建業法にて「売買金額×3%+6万円(消費税別途)」と上限が定められています。

□曳き屋にかかる費用

例えば広い土地の中心に自宅が建っていて、土地の半分を売却する時に建物を移動させるための費用ですが、譲渡費用に含めることが可能です。

□登記などに関する費用

不動産を売却するために支払った登記費用(登録免許税や司法書士に対する報酬)などは譲渡費用に含まれます。

不動産の登記簿(登記事項証明書)の甲区には所有者が誰かについて、乙区には所有者以外の情報が記されています。

乙区に記載される内容として、例えばその不動産を担保にしてどの金融機関から融資を誰が受けているのかなども記載されます。

不動産売却においては、この乙区に記載される情報を抹消するために借入金は完済することが必要となり、完済と同時に情報を消すための登記が必要です。ただ、このような抵当権抹消にかかる費用については譲渡費用に含まれませんので間違わないようにしましょう。

□収入印紙

売買契約書に貼る収入印紙のうち、売主が負担した印紙代については譲渡費用に含まれます。

□測量費用や立退料など

不動産を売却するために測量を行った場合や、借家人に立ち退いてもらうための立退料などは譲渡費用に含まれます。

建物の取壊費用も同様に、土地を売却するために建物を取り壊し、その後すぐ売却したのであれば譲渡費用として問題ないでしょう。

□その他広告費など

不動産を売却するための広告料や、売却交渉にかかった交通費や宿泊費なども譲渡費用として含めることができます。

譲渡費用に含まれない費用に注意を

反対に譲渡費用に含まれない費用として、先に述べた抵当権抹消登記の費用や引っ越し費用以外にも、売却する不動産の固定資産税や都市計画税、売却代金を取り立てるための費用(弁護士費用など)、相続による不動産取得の名義変更登記費用、譲渡所得を申告するための費用(税理士費用など)があげられます。

何を経費として費用に含めることができるか把握しておき、間違いのないように手続きを行うようにしましょう。

 

 

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