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家賃収入を得ると固定資産税や所得税など、どのような税金が発生する?

保有している土地や建物などの不動産を賃貸することで発生する家賃収入を得ている場合、所得税や固定資産税の扱いはどのようになるのか気になる方もいるでしょう。

そこで、家賃収入を得る上で発生する税金についてご説明します。

固定資産税は不動産の所有者に対して課税される税金

まず固定資産税や都市計画税は、賃貸する不動産だけでなく、一般的に土地や建物などを所有している方には毎年課税される税金です。そのため、家賃収入を得ることで課税される税金ではないことを理解しておきましょう。

家賃収入に課税されるのは所得税や住民税

次に所得税や住民税ですが、アパートやマンション、一戸建て、駐車場などを人に貸すことで家賃収入を得ている場合、翌年の所得額に影響することになるため課税対象となります。

□所得税

税額を決定する時に基準となる不動産所得は、家賃収入として得た金額から賃貸経営を行う上でかかった必要経費を差し引いて計算します。

算出した不動産所得から様々な所得控除を差し引き、課税所得金額を算出しますが、この課税所得金額に対して適用される税率をかけて所得税額を求めます。なお、2037年までは所得税額に対し、復興特別所得税が2.1%分上乗せされます。

□住民税

住民税は所得割と均等割の2つを足して計算しますが、このうち所得割は課税所得金額に対し一律10%をかけて算出します。

均等割は定額ですが、東京都は特別区民均等割3,500円と都民税均等割1,500円を合わせた5,000円と決まっています。自治体により異なるため、確認してみるとよいでしょう。

家賃収入が増えれば個人事業税などの対象となることもある

また、家賃収入が増えれば個人事業税や消費税の課税対象となる場合もあります。

個人事業税は、家賃収入から経費を差し引いた不動産所得が290万円を超え、行っている賃貸経営が事業的規模と判断されれば課税対象となります。

消費税は、店舗や事務所、駐車場の賃料などの課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税対象となる場合がありますが、住居の家賃は消費税の課税対象ではありません。

サラリーマンが賃貸経営を副業で行っている場合にも注意

もしサラリーマンが副業で賃貸経営を行っている場合、給与所得以外の不動産所得などが年間合計20万円を超えた場合、確定申告を行う義務が生じます。

賃貸経営を行う上で、管理委託費や修繕費、固定資産税、保険料、減価償却費など、経費となるものは多く計上できたほうが所得を抑え、節税に繋がります。

賃貸経営を行い、家賃収入を得るのなら、どのような税金がどんな時に課税されるのかなど、ある程度の知識は得ておく様にしましょう。

 

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