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賃貸経営で得た家賃収入の計上時期は?どのタイミングが正しい?

賃貸経営で得る家賃は、翌月分を当月で受け取る形が一般的です。

不動産所得を計算する時に、対象となる年の家賃収入は、契約書の支払期日到来に応じて計上するのか、翌年分は前受収益として計上するのかという2つの方法があります。

申告において家賃収入の計上時期に迷わないように、それぞれの内容を把握しておくようにしましょう。

原則は賃貸契約書に記載された支払日

税法上、アパートやマンションなど賃貸物件で得た家賃収入は、賃貸契約書に記載のある支払期日に収入として計上することが原則です。

そのため、仮に翌月分の家賃は前月末日までの支払いという取り決めがある場合、12月31日には1月分の家賃が支払われるという形です。

さらに、12月31日に受け取った家賃が1月分のものだとしても、12月31日に収入として計上することになります。

契約上の支払期日に収入として計上する必要があるので、借主の家賃の支払いが遅れ、実際に入金されたのは1月に入ってからという場合でも、12月時点では未収入金として計上します。

貸付期間に応じた収入計上も可能

ただし、継続適用や帳簿整備など、一定条件を満たすことにより、アパートやマンション経営で得た家賃収入は、貸付期間に対応する家賃を収入として計上することも可能です。

この計上方法の場合、例えば1月分の家賃が前月12月31日までに支払われたのなら、家賃収入として計上するのは1月です。

12月31日時点では、先に受け取った1月分の家賃を前受収益として計上します。なお、この処理方法は税法上のおいては例外的な扱いなのですが、家賃の収益が実現する時期と収入を計上する時期が一致する方法なので、会計理論的に考えれば正しい処理方法であるといえるでしょう。

敷金や更新料を受け取った時は?

名義書換料や更新料など、資産の引き渡しは関係しない費用は契約更新の効力が発生する日で計上することが必要です。

敷金や保証金などは、返還の必要がないことが確定した金額について、対象となる年の収入に計上します。

そのため、契約当初から返還しない金額が定められている契約の場合や、中途解約があった時に返還しない金額が定められている契約の場合には物件を引き渡しした年に計上することになります。

返還しない金額が貸付期間によって決まっている場合には、返還する必要がないことが確定された年に計上する事となり、貸付期間が終了した時に返還金額が決まる契約なら賃貸借契約が終了した年に計上する流れです。

家賃収入を計上するタイミングに注意

支払期日到来に応じて計上する場合、例えば12月に受け取ることになる翌年1月分の家賃収入は、12月に家賃収入として計上します。

対して、翌年分は前受収益とする場合は、12月に1月分の家賃収入を受け取っていても、1月に家賃収入として計上されることになります。

支払期日到来に応じて計上するほうが、家賃収入として早く計上されることになるので、一旦前受収益で処理する場合よりも税金は多くなると理解しておきましょう。

 

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