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不動産を売却する時に必要になる登録免許税とは?

不動産を売却する時には色々な費用が掛かりますが、基本的なものとして挙げることができる費用に、不動産会社に対して支払う仲介手数料、境界を確定する時の土地家屋調査士の報酬、登記を申請依頼する時の司法書士への報酬などがあります。

これらの費用はすべて必要になるとは限らず、例えば専門家に依頼せずに自分で行えば報酬は発生しませんので費用ではありません。

ただし、登録免許税に関しては不動産を売却する上で、名義を変える場合には発生する税金ですので、その内容を確認しておきましょう。

不動産売却でかかる登録免許税とは?

不動産の名義を変更する時に行う、登記申請の際には登録免許税が必要となります。

原則、名義を変える場合に発生し、なぜ名義を変更するのか、その原因によって税率は変わってきます。

不動産の名義を変更する所有権移転登記の原因には、売買、相続、贈与など色々あり、それぞれ税率は異なります。

・売買の場合 税率=不動産の価格×20/1,000
・相続の場合 税率=不動産の価格×4/1,000
・贈与、競売等の場合 不動産の価格×20/1,000

なお、売買が原因とする場合には、平成31年(2019年)3月31日までの間に登記を受ける場合には15/1,000の軽減税率が適用されます。

登録免許税額の計算方法は?

登録免許税を計算する時は、固定資産税が課税される時の固定資産税評価額をもとに計算しますので、評価額に税率をかけた金額が登録免許税額です。

もし評価額がない不動産を売却する場合には、登記所が認定した価格を適用させることになるため、管轄の登記所(法務局)に問い合わせてみましょう。

登録免許税の納付方法

登録免許税は原則、現金で納付することが必要です。登記に申請するために必要な登録免許税を振り込み、領収書を申請書に貼る形で支払いを完了させます。オンライン登記での申請を行った場合には電子納付することも可能です。

なお、登録免許税が3万円以下であれば、登録免許税額の印紙を直接登記申請書に貼って納付することができます。

不動産売買でかかる費用に注意を

不動産を購入する時と同じく、売却する時にも色々な手間や費用が掛かります。仲介手数料以外にも、所得税などの税金もかかりますし、名義を変更する時には登録免許税も必要です。

税金は税務上の規定で細かい取り決めなどもあり、軽減税率の適用なども期間が限定されていたり、何より税法はずっと同じではなく変更されることもありますので、売却する際にはどのくらいの税金や費用が掛かるか事前に確認しておくことをおすすめします。

 

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