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賃貸住宅で火災保険の必要性は高い?家財だけに対する補償では不足する理由

賃貸住宅で新生活を始める時、賃貸借契約のタイミングで火災保険に加入したという方もいるでしょう。

保険料として1~2万円を、賃貸借契約の手続きの1つとして支払った方もいるかもしれませんが、賃貸住宅に対する火災保険の必要性は高いといえます。

その理由は、部屋を借りる方の家財を守るだけでなく、それに付帯される借家人賠償責任補償特約や個人賠償責任補償特約が重要となります。

賃貸住宅の場合、メインとなるのは家財に対する火災保険

賃貸住宅の場合、部屋や建物の持ち主は家主ということになるため、建物に対する火災保険は家主が加入します。

しかし、それだけでは借りた部屋に収納する入居者の家財の補償がありませんので、万一、火災や自然災害などで家財に損害が及んだ時の為に、入居者それぞれが家財に対する火災保険に加入することが必要です。

□自分が火事を起こさないように注意しておけばよいのでは?

家財道具といってもそれほど価値の高いものはないし、そもそも火事を起こさないように注意していればよいのだから火災保険に加入する必要なんてないと思うかもしれません。

しかし、もし隣家や隣室で火災が発生し、その火が自室に燃え広がって自分の家財道具が使い物にならなくなったら…。隣家や隣室の人に弁償してもらえばよいと思うかもしれませんが、もらい火での火災は失火責任法により、火元は賠償責任を負わなくてよいことになっています。

何の落ち度もなく、ただ火元となった隣に住んでいただけで、家財が損害を受けたのに何の補償もされないのは納得できないかもしれません。しかし、現在の日本の法律ではそのような決まりがあるため、自分の家財は自分で守るしかないと理解し、家財に対する火災保険に加入しておくことが大切です。

賃貸住宅の場合、家主に対する補償も必要

賃貸住宅の場合、家財を守るだけでなく、それに付帯される借家人賠償責任補償特約が重要になります。

賃貸住宅を借りた場合、退去時にはその部屋を原状回復して返す義務を負うことになります。経年劣化や通常の使用による損傷などまで元に戻す必要はありませんが、万一、自分が火元となり火災が起きれば、燃えてしまった部屋は元通りに戻さなければならないのです。

失火責任法よりも、賃貸借契約上の原状回復義務が優先されるため、もし部屋を原状回復させる費用がなければ借主も困るでしょうし、家主も困ることになります。

借家人賠償責任補償特約は、このような火災や破裂、爆発で生じた建物の家主に対する原状回復義務をカバーしてくれる保険ですので、賃貸住宅を借りる時には必ず加入しておくようにしましょう。

集合住宅なら他人に対する補償も必要

さらに、もう1つの特約である個人賠償責任補償特約は、日常生活において起きた偶然の事故により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまった時に補償される保険です。

集合住宅でありがちなのが、洗濯機のホースが外れて水浸しなり、水濡れ事故を起こして階下の家具をダメにしてしまったというケースです。

また、ベランダなどに置いていたものがうっかり落ちてしまい、通行人にケガを負わせてしまったという事故なども起きることがあります。

このような、日常生活上で起きる偶然の事故に対する損害を補償してくれる保険が個人賠償責任補償特約です。こちらも必ず加入しておくようにしましょう。

3つの補償がセットされた形で火災保険の契約を

賃貸住宅を借りる時の火災保険は、家財保険、借家人賠償責任補償特約、個人賠償責任補償特約の3つがセットになっていることが一般的です。

不動産屋会社で進められた保険に必ずしも加入しなければならないわけでなく、自分で加入する保険会社を決めて契約しても問題ありません。

ただし、万一のために上記3つの保険がセットされた形で加入しておくことが必要であると理解しておきましょう。

 

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