自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 賃貸住宅を契約する時に加入する火災保険で外せない補償とは?
アパートやマンションなど、賃貸住宅を契約する時には、多くの方が火災保険に契約することを求められることになります。
しかし、不動産会社に勧められるがまま、疑問を持たず内容も把握しない状態で契約してしまうと、後でどのような補償がなされるのか分からず保険料を支払う事になってしまいます。
そもそも、不動産会社が勧める火災保険に加入しなければならない義務はないですが、必要な補償などからお得なプランをみつければ良いといえるでしょう。
そこで、賃貸住宅を契約する時に加入する火災保険について、どのような補償が必要になるか確認しておきましょう。
火災保険の補償の対象となるのは「建物」と「家財」ですが、建物は家主のものなので入居者が加入するのは家財を補償の対象とした火災保険です。
自分の家財に対する補償のみなら保険は必要ないと思うかもしれません。しかし、万一、入居者が火災を起こしてしまった場合はどうでしょう。
この場合、民法の「失火責任法」により、火災の原因を作った人に重大な過失がない場合、責任は負わなくてもよいことになっています。
しかし、借りている部屋を退去する時には「原状回復義務」があるので、損害賠償責任は負わなくも原状回復する修繕を行う必要は出てきます。多額の修理代を支払うことができなければ、入居者だけでなく修理してもらえない家主も困ることになります。
そこで、家財に対する火災保険に、借家人賠償責任特約を付帯させておくことで、原状回復にかかった費用を補てんすることが可能です。
また、借家人賠償責任特約で補償されるのは、火災などの事故が起きて部屋に損害が生じ、家主に対する法律上の賠償責任を負った時です。
しかし、洗濯機のホースが外れて階下に水濡れ損害を及ぼし、家財などをダメにしてしまった時には借家人賠償責任特約からは補償されません。
このような場合には、個人賠償責任特約を付帯しておくことで、日常生活において他人の財物に損害を与えた場合や、他人にケガを負わせた時の補償に備えることができます。
賃貸住宅で火災保険に加入する場合、家財に対する補償を適正に満たしているか、借家人賠償責任特約や個人賠償責任特約が付帯されているかなどを確認しましょう。さらに、それらの補償に見合う保険料になっているかの確認も必要です。
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