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相続した不動産を売却したら翌年に税金の申告が必要?

親の実家など不動産を相続したものの、自分で住むことや賃貸に活用する予定もなければ、その後の維持費や税金などが気になるので売却しようと思うかもしれません。

しかし、不動産を売却して利益がでれば、翌年に確定申告を行い税金の申告・納付が必要になります。

そこで、相続した不動産を売却した時にかかる税金と、節税できる特例などについて確認しておきましょう。

不動産売却で利益がでれば譲渡所得税が課税される

親から相続した不動産を売却すると、もし相続人が複数の場合でも平等に分けやすくなりますし、相続税の納税資金として使うこともできます。

ただし、不動産を売る時には印紙税が掛かりますし、利益がでれば譲渡所得税も課税されます。また、不動産仲介業者に対する仲介手数料なども発生するので、様々な費用を支払うことになると理解しておきましょう。

印紙税は、売買契約書に貼って納める税金ですが、契約金額によって税額は異なります。

譲渡所得税は、売却価格から、不動産を取得する時にかかった費用と売却する時にかかった費用を差し引いた売却益に税率をかけて計算します。

不動産売却時に適用される特例

もし相続した不動産を売却した時の価格が、取得費と譲渡にかかった費用よりも低ければ譲渡所得は発生せず、税金も課税されません。

しかし、対象となる不動産を購入した時よりも高い価格で売れた場合で、取得費と譲渡費用を差し引いて利益が出れば、所得税と住民税が課税されます。

そこで、節税のためにも適用される特例について確認しておきましょう。

□取得費加算の特例

相続税の申告期限から3年以内に不動産を売却することで、税負担を軽減させることができます。

売却価格から差し引くのは取得費や譲渡費用だけでなく、売却した不動産にかかる相続税額も含めることができるため、課税対象となる譲渡所得を低く抑えることが可能です。

□3,000万円特別控除

居住している家を売却した場合、利益が出ても3,000万円までは控除対象となる特例が「3,000万円特別控除」です。

本来は居住している家や土地が適用の対象となる制度ですが、2019年12月31日までであれば住んでいない相続した実家でも控除を適用させることができます。

ただし、控除を適用させるためにいくつか要件を満たすことが必要ですし、上記の取得費加算の特例と併用はできませんので注意しましょう。

不動産売却後には忘れず確定申告を

不動産を売却して利益が出た場合は、給与所得とは別で計算することが必要です。そのため、不動産を売却した翌年の3月15日までに確定申告を行うことになるので、忘れないようにしましょう。

所得税は確定申告で申告・納税が完了しますが、住民税は申告した確定申告をもとに計算され、後に納付書が届く仕組みになっています。