自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 不動産売却時に発行する手付金の領収書も収入印紙が必要?
不動産を売却する場面において、手付金を受け取った時に発行する領収書には、収入印紙が必要なのか疑問が生じることもあるかもしれません。
そこで、不動産売買における代金のやりとりの中で発行される領収書と収入印紙の関係について確認しておきましょう。
不動産を売却した時、代金を受領したことを証明するために売主から買主に交付される領収書は「売上代金に係る金銭または有価証券の受取書」に含まれるため、印紙税の課税対象となります。
そのため、領収書に記載される金額が一定額を超えていれば、原則、収入印紙を貼ることが必要です。
では、手付金として買主から代金を受け取った場合はどうなのでしょう。
国税庁によると、売買契約を締結する上での手付契約に基づき、一方から相手へと渡される金銭や有価物を「手付け」とするとしています。
さらに印紙税法を確認すると、手付けも売上代金に含むことが定められていますので、事前に手付金や内金として受け取った場合、発行する領収書は課税対象となるため収入印紙が必要と判断されます。
印紙税法での領収書とは、受領した事実を証明するために作成されるものです。
そのため、買主に交付する領収書のタイトルが、「領収書」ではなく、「受取書」や「預り書」などでも作成された目的が金銭を受け取った事実を証明するものなら印紙税の課税対象となると理解しておきましょう。
ただし、記載された受取金額が5万円未満の場合、印紙税は非課税です。領収書に消費税額が具体的に記載されている場合は、受け取る金額に消費税額は含めません。
また、営業に関しないものの場合は非課税です。不動産業者が売主で領収書を発行し、交付する場合は印紙税の課税対象になります。しかし、一般の個人の売主の場合で、自宅を売却して領収書を発行し、買主に交付する場合は非課税です。
もし、課税対象となるのにも関わらず、領収書に収入印紙を貼らなかった場合でも、領収書としては有効と考えられます。ただし、領収書を発行し、本来であれば収入印紙を貼らなければならなかった印紙税の納税義務者は、印紙税の脱税などの問題が生じることになるので注意しましょう。
収入印紙を貼った後は、印紙の再使用を防ぐために消印することが必要です。
消印は領収書を発行する際に用いる印鑑でなくても、氏名や名称等を表示した日付印、役職や名称などのゴム印でも問題ありませんし、署名でもかまわないとされています。
また、消印する人は領収書を作成した人に限定されるわけではなく、代理人でもかまいません。仮に法人なら、代表者以外にその他従業員が自分の印鑑や署名で行っても問題ないでしょう。
署名で消印をする場合は、氏名や通称・商号でもよいですが、「印」と記載することや斜線のみでは消印として認められませんし、鉛筆などで記載することも消印したことにはなりませんので注意しましょう。
消印を行わなかった場合も罰則の適用があるので、領収書を発行した場合は忘れず行うようにしてください。