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家賃収入は消費税のはずなのに税務署から連絡が?その理由とは

所有しているマンションで賃貸経営を行っている場合、消費税が2019年10月に10%に引き上げられることが家賃収入にどのように影響するのか気になるところでしょう。

一般的に消費税は、課税売上高が1,000万円を超えた場合に課税事業者と判断され、消費税の納付義務が発生します。

しかし、居住用として人に貸す場合、家賃は消費税が非課税とされているので、申告も必要ないと考えられます。

家賃収入は本当に非課税?

例えば中規模マンションを1棟所有していて、年間家賃収入は1,000万円を超えていても、入居者は居住用として利用していれば問題ないはずです。

しかし、不動産会社に一括借上げを依頼した3年後などに、税務署から消費税の申告がなされていないと連絡が入ることがあるようです。

一括借上げとは?

一括借上げとはサブリースとも呼ばれる賃貸経営の手法です。

不動産管理会社はアパートやマンションなどをオーナーからまとめて借上げ、賃貸経営に関係する入居者募集、契約、集金、物件管理など業務を行います。

オーナー側は不動産管理会社に対する手数料を支払うことになりますが、もし空室が発生しても家賃は継続して受け取ることができるので、空室リスクは大幅に軽減されます。

一括借上げで注意したいのは、不動産会社からの転貸先が居住用なのかという点です。

□不動産会社が事業用で転貸している場合

事務所や貸店舗、貸ビルなど事業用としての賃貸は課税対象となるので、消費税の申告・納税義務が生じます。

転貸は原則、居住用に限ること、そして居住用以外の用途による転貸はオーナーの同意を必要とする、といった文言を記載しておくようにしましょう。

□消費税の基準期間に注意

事業用でも家賃収入が年間1,000万円未満であれば、消費税を納める必要はありません。

消費税は2事業年度前という基準期間が設けられていますので、2年前の課税売上が1,000万円を超えていれば課税事業者になります。

3年後に税務署から連絡が消費税の納税・申告について連絡が入るケースは、このように年間家賃収入がいくらか、賃貸の用途、基準期間などが関係していますので注意が必要です。

契約内容を再度確認!

なお、土地の譲渡や貸付は消費税の課税対象にはなりません。

しかし、駐車場として貸す場合は、青空駐車場だとしても施設の賃貸とみなされ、課税対象になりますので注意しましょう。

賃貸物件を人に貸した時の不動産収入が非課税になるケースは、契約において居住用に供することが明らかにされている場合です。

一括借上げの際は特に、契約書にそのような文言が記載されていない場合、注意しておく必要があるでしょう。