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配偶者に家賃収入があると配偶者控除は適用されなくなる?

世帯主の扶養となっている配偶者や、パート勤務をしている配偶者の親が亡くなり、親が所有していた収益不動産を相続したとしましょう。

そうすると、収益不動産から毎月家賃収入を得ることになり、これまで適用されていた配偶者控除はどうなるのだろうという疑問が生じます。

そこで、家賃収入と配偶者控除の関係について確認しておきましょう。

いくらの家賃収入が入ることになるのか確認を

家賃収入としていくら入るようになるのかによって、収益不動産を相続した配偶者の不動産所得が決まります。

仮に家賃収入として毎月20万円入っているとしたら、年間240万円です。この場合、配偶者控除の年間所得38万円以下という要件を満たさなくなってしまいます。

ただ、家賃収入は経費を差し引くことができるので、家賃収入全額が不動産所得になるわけではありませんので、ケースによっては所得に影響しない場合もあるでしょう。

配偶者控除と配偶者特別控除の要件の確認を

配偶者控除は、年間所得38万円以下という配偶者控除だけでなく、年間所得38万円超76万円以下で適用される配偶者特別控除という制度もあります。

配偶者特別控除は、年間所得が38万円を超え、配偶者控除は適用されない場合でも一定金額の所得控除を受けることができます。

家賃収入のある方は、配偶者控除と配偶者特別控除、それぞれの要件を確認しておきましょう。

□配偶者控除(給与収入103万円以下)

配偶者控除が適用されれば、年間所得から38万円控除されることになります。配偶者控除は次の適用要件すべてに該当することが必要です。

・配偶者であること(内縁関係など事実婚は対象外)
・納税者と生計を共にしていること
・年間合計所得金額が38万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

□配偶者特別控除(給与収入103万円超201万円以下)

年間合計所得金額が38万円を超えれば配偶者控除は適用されません。この場合、配偶者特別控除の要件に適用されれば収入額に応じ、段階的な控除が適用されます。

配偶者特別控除も次の要件全てに該当することが必要です。

・配偶者であること(内縁関係など事実婚は対象外)
・納税者と生計を共にしていること
・年間合計所得金額が38万円超123万円以下であること
・青色申告者の事業専従者としてその年に給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

控除を適用させるには他の人の扶養親族となっていないことも必要です。配偶者控除や配偶者特別控除が適用されない場合は税金が高くなるので、所得税や住民税の納税額に注意しましょう。