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家賃収入があるサラリーマンは年末調整を受けなくても確定申告だけでよい?

サラリーマンが副業で不動産経営を行っていると、給与だけでなく家賃収入も得ることになりますので、勤務先からの年末調整だけでなく確定申告も必要です。

毎年のように確定申告を行っている場合、勤務先の年末調整は必要ないのでは?と考える方もいるようですが実際どうなのでしょう。

年末調整だけでは不十分なケース

勤務先から給与を受け取っているサラリーマンの場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しており、給与の総額が2,000万円以下であれば年末調整は必要です。

給与以外の所得があるので毎年確定申告を行っているとしても、給与分は年末調整してもらうことになります。

副業で家賃収入を得ているだけなら白色申告で十分?

では、サラリーマンが不動産経営をしている場合の確定申告は、白色申告ではなく青色申告も可能なのでしょうか。

青色申告で確定申告を行うと、控除や損失の繰越など節税対策に有効な項目が増えますが、事前に承認申請が必要であることと、複式簿記で記帳するなど手間が掛かります。

また、青色申告の控除には、10万円控除と65万円控除があり、不動産所得のある方が65万円控除を適用させるには事業的規模であることが必要です。

□事業的規模かの判定方法

行っている不動産経営が事業的規模かどうか判断する基準は、5棟または10室以上貸しているかどうかです。

事業的規模と認められれば、65万円控除以外にも家族に支払った給与も経費にできる専従者給与が使えます。

経営規模が小さくても青色申告は節税に有効

サラリーマンで不動産経営を行っている方も青色申告は可能ですが、経営規模が小さいと白色申告でいいと思うかもしれません。しかし、青色申告にして10万円控除が適用されるだけでも節税には十分有効です。

年末調整分は還付されるとは限らない

サラリーマンなら所得税は給与から事前に源泉徴収されていますので、勤務先で年末調整が行われます。

確定申告を行う理由は、医療費控除や住宅ローン控除など還付を受けるためというイメージが強いかもしれません。

しかし、副業で不動産経営を行っている場合、家賃収入からは税金が源泉徴収されていませんので確定申告が必要です。

赤字で物件を貸している以外は、新たに税金を支払わなければならなくなる可能性が高いでしょう。

そのため、できるだけ所得を抑えるためにも、経費として計上できるものを増やしたり、控除を適用させることが重要になります。