自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 消費税増税前に不動産を購入して税負担を軽減するのによいタイミングとは?
2019年10月には消費税が増税されることが予定されており、消費税率は現在の8%から10%へと変わります。
そうなると、一戸建て住宅やマンションを購入する時、購入価格に影響するのでは?と心配される方もいるでしょうし、住宅ローンを利用する場合も気になるところです。
そこで、不動産購入を検討している方にとって、消費税が増税する影響や、税負担を軽減できる購入のタイミングについて確認しておきましょう。
もし、消費税が増税となる時期に一戸建て住宅や中古マンションを購入した場合、どの消費税率が適用されるのでしょう。
どの消費税率が適用されるのかは、契約や引き渡しなどのタイミングによって異なります。
消費税率は住宅が引き渡された時の税率になるので、物件の引き渡しが消費税増税前の2019年9月30日までなら8%、10月1日以降は10%です。
ただし、注文住宅の場合は、消費税増税施行日の半年前である2019年4月1日までに工事請負契約を完了していれば、2019年10月1日を過ぎてから引渡されても8%が適用となる経過措置が設けられています。
また、注文住宅以外でも、マンションや建売住宅などで、購入者が壁の色やドアの形状など特別に注文できるようになっている場合、注文住宅と同じように経過措置が適用されます。
一戸建て住宅やマンションをリフォームする場合は、注文住宅と同じように消費税増税の半年前までにリフォームの工事請負契約を結ぶことで経過措置が適用されます。
新築で分譲住宅やマンションを購入する場合には、売主が事業者なので建物代は消費税の課税対象です。
中古で一戸建て住宅やマンションを購入する場合、不動産会社が買取再販している物件なのか、それとも個人が売主の物件なのかで消費税の課税対象になるかが異なります。
売主が不動産会社など事業者なら建物部分に消費税は課税されることになりますが、売主が個人なら消費税は課税されません。間に不動産会社が仲介として入るかどうかは関係なく非課税の扱いです。
ただし、投資用物件の売買は、個人間取引でも消費税の課税対象なので間違わないようにしましょう。
消費税の課税対象となる場合、物件の引き渡し日が2019年10月1日以降だと、消費税率10%が適用されることになります。