自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 不動産売却の時に作成する契約書にかかる印紙代はいくら?
課税文書に対しては印紙税が課税されることが印紙税法で定められています。
不動産売却などの取引において関係している課税文書は、不動産の売買契約書、建物の建築請負契約書や土地賃貸借契約書、ローンを利用する時の金銭消費貸借契約書などが該当します。
では、いくらの収入印紙を契約書に貼る必要があるのかなど、確認しておきましょう。
印紙税の金額は、契約書に記載されている金額によって決まります。規定された収入印紙を契約書に貼って、消印することによって納税が完了します。同じ契約書を複数作成する場合、それぞれに収入印紙を貼ることが必要です。
不動産売買契約書を作成する場合でも収入印紙の貼付は必要です。売主と買主、それぞれ契約書を作成して保存する場合、各契約書に収入印紙の貼付が必要になります。
もし、原本と写しを作成し、写しを控えとするならその写しは課税文書には該当しないので、収入印紙も原本のみに貼れば問題ありません。
ただし写しの場合も、契約する当事者の署名・押印があるものは契約成立を証明するための文書と判断されますので、課税文書に該当し収入印紙の貼付が必要となります。
不動産を売却する時には、売上代金に係る金銭の受取書に対しても印紙税の課税対象です。
不動産会社などが不動産を売却した場合の領収書には収入印紙が必要ですが、個人が売主でマイホームやセカンドハウスを売る場合の領収書には不要です。ただし、個人が売主でもマイホームやセカンドハウス以外の不動産を売った場合は印紙税が必要なこともあります。
不動産売買契約書に貼る収入印紙は、契約書に記載されている金額に応じたものを貼る必要があります。
ただし、2020年3月31日までに作成される不動産売買契約書に貼る収入印紙については、軽減措置が適用されます。
軽減措置の対象になるのは、不動産譲渡契約書の中でも契約書に記載された契約金額が10万円を超えるものです。また、建設工事請負契約書の中で契約書に記載された契約金額が100万円を超えるものであれば軽減措置が適用されます。
・10万円を超50万円以下 400円→200円
・50万円超100万円以下 1千円→500円
・100万円超500万円以下 2千円→1千円
・500万円超1万円以下 1万円→5千円
・1千万円超5千万円以下 2万円→1万円
・5千万円超1億円以下 6万円→3万円
・1億円超5億円以下 10万円→6万円
・5億円超10億円以下 20万円→16万円
・10億円超50億円以下 40万円→32万円
・50億円超えるもの 60万円→48万円
なお、不動産売買契約書に記載されている金額とは、消費税額などが区分記載されている時や、税込金額及び税抜金額が記載されている時は、税抜金額で判断しますので間違わないようにしましょう。