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家賃収入があってもサラリーマンなら源泉徴収された税金が返って来る?

不動産経営を行っている方のうち、勤務先から給与を受け取っていて給与所得もあるという方もいるでしょう。

勤務先から受け取る給与については、所得税が源泉徴収されているので年末調整で最終的な所得税額が計算されます。

しかし、不動産経営により得た家賃収入については、勤務先は把握することができませんので、給与分の所得と不動産所得分を合算して確定申告を行うことが必要です。

確定申告を行うことで、勤務先から源泉徴収された税金が返って来ることもあるため、忘れずに手続きを行うようにしましょう。

家賃収入を得ていても確定申告が不要な場合もある

家賃収入を得ていれば必ず確定申告が必要になるわけではなく、サラリーマンなど給与所得がある人でも不動産所得が20万円以下なら確定申告を行わなくてもよいことになっています。

確定申告を行う場合、所得はすべて合算して納税しなければなりません。給与所得は会社が税額を計算して申告しますが、確定申告の申告用紙には給与分の所得、不動産所得、源泉徴収票にある「給与所得控除後の金額」を記入する欄があります。

既に勤務先で徴収されている所得税のほうが多ければ、税金は還付されることになります。

海外勤務をする方の源泉徴収の扱いにも注意

では、海外勤務をしている方の場合、留守宅の賃貸収入に係る源泉徴収はどのような扱いになるのでしょう。

役員や従業員が1年以上の予定で海外に転勤した場合、海外勤務期間中は一般的に日本の税法上の「非居住者」に該当します。この非居住者は、日本で国内源泉所得だけが課税されます。

非居住者の場合、非居住者期間中、国内で所有している不動産の貸付けによる所得があれば、その所得は国内源泉所得に該当します。そのため、日本で確定申告が必要になることもあると理解しておきましょう。

確定申告が必要な場合、納税管理人を定め、非居住者に代わり確定申告書の提出や納税手続きなどを行うことになります。

借主は源泉徴収の義務が発生する?

海外に勤務することになったので、その期間中は「非居住者」となることから、国内の自宅を個人や法人に対して賃貸することもあるでしょう。

この場合、借主となる個人や法人は、日本の所得税法上、非居住者に対価を支払う時、原則として20.42%の税率で源泉徴収し、翌月10日までに納付しなければならないという手間が生じます。

ただし、借主が個人で、本人もしくはその親族の居住用に供するために借りた場合は、源泉徴収の義務は生じません。

借主が源泉徴収義務者になる例としては、海外勤務する方が日本の出向元法人に自宅を借り上げてもらう場合や、海外勤務者がリロケーション会社と賃貸借契約を結ぶケースなどです。