自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 二世帯住宅で住民票が同じなら生計を一にしていると判断される?
所得税の申告の際には、生計を一にしている家族かどうかで控除が適用されるかなど異なってきます。例えば二世帯住宅で親世帯と子世帯が同居している場合、住民票が同じなら間違いなく生計を一にしていると判断されるものなのか確認しておきましょう。
生計を一にしているということは、日常の生活の資を共にしていることです。
会社員や公務員などが勤務先の都合で家族と別居している、もしくは親族が修学や療養などを理由として別居している場合などにおいて、生活費、学資金や療養費などを常に送金している状態の場合や、普段は別居しているけれど余暇には家族のもとい帰って生活している場合などは、生計を一にしているとして扱われます。
日常生活に使うお金が同じ出所という意味なので、納税者の所得から生活している家族は生計を一にしている家族と判断できるでしょう。
反対に、納税者と家族がそれぞれ独立して生活を営んでいれば、生計を一にしているとは認められません。
生計を一にするとされる要件には、必ずしも同居が含まれるわけではありません。単身赴任や修学などを理由に生活を別にするケースもありますが、その中でも生活費や学資金などの送金が行われていれば生計を一にしているという扱いになります。
同じ家に住んでいても、二世帯住宅で光熱費などのメーターも別々に設置し、完全に生計が独立した状態でれば生計を一にしているとは言えません。
さらに、所得税法上、生計を一にしているかどうかについて住民票が同じであるかは関係ありません。住民票は世帯を分離させていたとしても生計を一にしているかについては、実際に同じ財布や預金から生活費が賄われているかで判断します。
税法上の判断は、あくまでも実態ありきであることを理解しておきましょう。
生計を一にしている方の保険料などを支払った場合などに限り、所得税の控除として計上できるものには、
・社会保険料控除
・地震保険料控除
・医療費控除
・雑損控除
等が挙げられます。
また、
・配偶者控除
・扶養控除
・寡婦(夫)控除
などは生計を一にしている方に限って適用される控除です。
今後、親の介護などが必要になることを考えた場合、要介護者となった親の収入が少なく、同居している家族の年収が多い場合は住民票上で世帯を分離させたほうがよい場合もあります。
介護サービスを利用する方と、世帯の中で収入が高い方を分離することにより、高額介護サービス費の基準を下げることができます。
他にも、後期高齢者医療保険料や介護保険料、高額医療費の自己負担限度額、高額介護サービス費、入院や入所の食費住居費などの負担を軽減できる場合もありますが、何らかの理由で住民票が必要になった場合、別世帯の住民票は委任状がなければ取得できないといった手間が掛かる点は理解しておきましょう。
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