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不動産を売却すると翌年の税金が高くなるって本当?

親が亡くなって相続した土地などの不動産について、使い道もないので売却した場合、それによって翌年の税金に影響は及ぶのでしょうか。

不動産を売却した時にかかる税金や、翌年に高くなると考えられる税金について確認しておきましょう。

不動産売却にかかる税金とは?

不動産を売却して利益が出た場合、利益は譲渡所得として所得税や住民税の課税対象となります。また、平成23年から25年間は、東日本大震災復興に必要な財源確保のための税金として復興特別所得税も加算されます。

□3,000万円の特別控除が適用される

売却した土地の価格から、土地を購入した時にかかった費用や売却する時にかかった費用などを差し引いた額が譲渡所得です。さらに居住用住宅を売却したのなら3,000万円の特別控除が適用されますので、譲渡所得から特別控除を差し引いた額が課税対象となる譲渡所得です。

なお、相続や遺贈で取得した亡くなった方の居住用家屋である場合や、亡くなった方の居住用家屋の敷地なども、平成28年4月1日から平成31年(2019年)12月31日までに売却し、一定要件に該当すれば最高3,000万円まで控除が可能になります。

□譲渡所得税や譲渡住民税は一時的にかかる税金

あとは、不動産を所有していた期間に応じた税率を課税譲渡所得金額にかけて譲渡所得税と譲渡住民税を算出します。

ただし、譲渡所得税も譲渡住民税も、不動産を売却したことで一時的に利益を得た時だけにかかる税金なので、毎年かかるわけではありません。

前年度の所得金額をもとに計算する税金に注意

翌年度以降に影響する税金には、住民税、国民健康保険料、介護保険料などが挙げられます。これらは、前年度の所得金額に応じて計算されることになる、翌年度から高くなります。

所得金額とは、相続や贈与で得た収入以外のすべての収入から、税務上認められた控除を差し引いた後の金額です。

一時的に土地の売買で利益が出ただけだとしても、年金や給料などの所得に土地を売って得た所得を上乗せした金額を所得とし、その金額をもとにして住民税、介護保険料、国民健康保険料が計算されるので注意しましょう。

消費税はどのように影響する?

土地を売って利益を得た翌年は、これまで支払っていた住民税、国民健康保険料、介護保険料よりも高くなることが予想されます。得た利益から納税するのでないのなら、事前に納税資金を準備しておくようにしましょう。

2019年10月から消費税は10%に増税されることが予定されています。ただし、建物の売主が個人なら建物に対する消費税はかかりませんし、土地はそもそも非課税です。

そのため消費税が増税されてもあまり影響ないのでは?と思うかもしれませんが、不動産会社に仲介を依頼する時に発生する仲介手数料は消費税課税対象のため、増税の影響を受けます。消費税増税前と増税後では2%差がありますので、その点も踏まえて売却時期を検討するとよいでしょう。