自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 賃貸併用住宅で収入があると確定申告が必要!住宅ローン控除の扱いは?
年末が近づいてくると、サラリーマンは勤務先で年末調整を受けるため、生命保険や地震保険など書類を準備していくことになります。会社で年末調整を受けることができるので確定申告に馴染みがないことも多く、家が賃貸併用住宅などで副収入があって、確定申告が必要だと言われてもピンとこないかもしれません。
そのため、どのように確定申告を行えばよいかわからないという方も少なくないでしょう。
そもそも賃貸併用住宅とは、自分が住む自宅部分と、他人に貸す賃貸住宅部分が一緒になった住宅です。
自宅と賃貸物件を別々に建てると建築費用がかさみますが、賃貸併用住宅なら自宅と賃貸部分が一緒になっているので、基礎工事・柱・壁や屋根など共用できるので、建築費用を抑えることもできるでしょう。
また、自宅に住みながら家賃収入を得ることができるので、得た家賃をローンの返済に充てる事ができる等いろいろとメリットはあります。
ただし、賃貸併用住宅の確定申告はいろいろと注意が必要です。
まず、自宅部分と賃貸住宅部分が同じ建物なので、かかった費用が賃貸住宅部分の経費に該当するか分けていくことが必要です。
建築費用は面積比で分けることになりますので、不動産に対する固定資産税も面積比で分ける面積按分が必要になります。
電気やガス、水道などの水道光熱費はメーターを別々にしておく必要がありますし、修繕費に関しても、自宅と賃貸住宅、共通部分について明確に区分された明細書などなければ後で苦労しますので注意しておきましょう。
賃貸併用住宅で得られる収入は、全て賃貸部分からの収入のため、全額、不動産収入になります。
経費で自宅部分か賃貸部分か区分できないものは、それぞれの面積按分で自宅使用分を除いておきましょう。
不動産所得の経費は「経費の金額×賃貸部分比率」で計算します。
賃貸部分比率は「賃貸部分延床面積/(自宅部分面積+賃貸部分面積)」で計算してください。
ローン利息も「借入利息×賃貸部分比率」を経費として計上することができます。固定資産税なども賃貸部分比率分だけを必要経費として計上しましょう。
また、注意しておきたいのが住宅ローン控除を適用させたい場合です。
賃貸併用住宅の場合、自宅部分に住宅ローン控除を適用させることができるのは、登記簿上の床面積の2分の1以上が自宅である場合です。
経費と同様に、ローン借入残高を面積按分して、自宅部分の住宅ローン控除を受けることになるので注意してください。