自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 家賃収入から差し引くことができる必要経費は固定資産税など色々!
不動産経営を行っている場合には、毎月、入居者から家賃を徴収することになります。家賃収入は不動産所得に該当するので、所得税の課税対象です。
所得税額を計算する時には、不動産所得に給与所得などの所得を合算することになりますが、不動産経営を行うために支払った費用は必要経費として収入金額から差し引くことができます。
固定資産税などの税金も、必要経費として含まれることになりますが、他にもどのような費用が該当するのか確認しておきましょう。
不動産所得は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
収入金額とは、賃貸借契約などで1月1日から12月31日までの間に収入となることが確定している家賃や地代、権利金などです。そのため、仮に12月31日時点でその年の家賃がまだ入金されていなくても、収入金額に含めることになります。
収入金額に含まれるものとしては、家賃や地代、権利金以外にも、礼金、更新料、共益費などの名目で受け取った水道代や電気代、掃除代なども含まれます。また、敷金や保証金でも返還の必要がない分は収入金額に含まれます。
必要経費に含まれるものは、不動産経営を行う上での一定の支出です。
例えば、収益物件の土地や建物に対する固定資産税・都市計画税や事業税、収入印紙代、減価償却費、修繕費、損害保険料、不動産会社に対する管理手数料、入居者を募集するための広告宣伝費、税理士などへの報酬、立退料、共用部分の水道光熱費、収益物件を購入した時に利用したローン返済の利息部分、などいろいろあります。
反対に必要経費として認められないものは、所得税や住民税、収益物件を購入した時に利用したローン返済の元本部分、自宅に係る経費など事業に関連しない支払いなどです。
サラリーマンなど、給与所得者であれば勤務先で年末調整を行い、その年の所得税額は確定します。しかし、不動産経営の所得分まで勤務先で年末調整は行ってもらえません。
給与所得者に給料以外の所得があっても、勤務先で年末調整を行うことはありませんので、自分で確定申告を行うことが必要です。
年末調整を受けていても、不動産所得と給与取得と合わせて確定申告を行ってはじめて、その年の所得と所得税額が確定することになります。