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不動産を売却した時の固定資産税の清算金はどのような仕訳になる?

毎年1月1日時点で、土地や建物など不動産を所有していると「固定資産税」の課税対象となります。不動産を売却すると所有者が変更されますが、不動産売買の実務において、売主は買主にも固定資産税の負担を求めることになります。

不動産が譲渡された日からその年の12 月31 日までの固定資産税分は、固定資産税精算金として買主から売主に受渡しが行われる慣習が定着していますが、この場合、会計上の仕訳処理などはどのようになるのでしょう。

固定資産税は清算処理が慣習化している

固定資産税は、毎年1月1日時点で市町村の固定資産課税台帳に所有者として登録されているものに対して課税される税金です。そのため、年の途中で不動産を売却した後であっても、納税義務者は売主となります。

しかし、売主にとっては既に自分の所有でない不動産に対する固定資産税を支払うのは不公平となるため、物件の引き渡し日(契約日)を基準として日割計算で売主と買主が公平に負担することが一般的です。

売主側が不動産売却の際に行う仕訳は?

この場合、気になるのは帳簿上の仕訳をどのように行えばよいかでしょう。

不動産を所有していた期間中に対する金額は「租税公課」で問題ありませんが、売却した後の期間分については、買主から徴収した金額を預り金として処理し、固定資産税を納付した後で取り崩します。

例えば、6月1日に簿価10,000,000の土地を12,000,000で売却したとします。年間の固定資産税が730,000円で、固定資産は6月30日に一括納付とします。

6月1日から12月31日までは214日ですので、固定資産税730,000円を365日で割り、売却後の日数214日をかけて預り金で処理する金額は428,000円となり、仕訳は次のとおりになります。

借方:現金預金12,000,000 / 貸方:土地  10,000,000
                  土地売却益2,000,000
借方:現金預金  428,000 / 貸方:預り金 428,000

また、6月30日に固定資産税を納付した時は、

借方:租税公課 302,000 / 貸方:現金預金 730,000
   預り金  428,000

という仕訳になります。

買主が行う仕訳は?

反対に、買主が売主に対して固定資産税相当額を支払っても、買主に納税義務がない以上、租税公課で処理することはできず、固定資産の取得原価に含めて処理しなければなりません。

買主が土地を購入し、現金預金から支払った時の仕訳は、

借方:土地 12,428,000 / 貸方:当座預金 12,428,000

となります。

買主の立場としては、税金として支払ったのに土地の取得原価になることが納得できないかもしれませんが、租税公課として損金処理はできませんので注意しましょう。