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毎月手元に残る家賃収入を計算する上で知っておきたい必要経費とは?

賃貸経営をしていると、毎月の賃料収入から物件を購入するときに利用したローンの返済を行い、管理会社に支払う管理委託料、物件の修繕費用などの必要経費を差し引いてどのくらいが収入として残るのかを計算していくことになります。

契約時に入居者から敷金や保証金と預かったお金は収入にはなりませんが、退去後の明け渡し時に返還しない契約になっている場合は収入とみなされます。

いずれにしても家賃収入から差し引く必要経費は、最終的な収入を計算するために、そして節税のためにも何が該当する費用なのか理解しておく必要があります。

必要経費として認められる費用とは?

賃貸経営を行う上で必要経費として認められる費用には次のようなものが挙げられます。それぞれ内容を確認しておきましょう。

・租税公課
土地や建物に対する登録免許税、不動産取得税、事業税、固定資産税・都市計画税など

・管理費
管理会社に対する管理委託料、修繕積立金・管理費など

・修繕費
クロスや畳の張り替え、設備の破損修理、ペンキの塗り替えなど

・減価償却費
取得した建物や設備にかかった費用を耐用年数に応じて数年に分け、費用として計上していきます。

・損害保険料
火災保険・地震保険、賃貸住宅費用補償保険

・支払利息
ローン返済額の利息部分

・接待交際費
業務委託している管理会社や税理士などと打ち合わせで使用した飲食代など

・交通費
管理会社などと打ち合わせで使用した運賃・ガソリン代・駐車場代、車検費用など

・新聞図書費
不動産や税金についての書籍代など

・通信費
管理会社などと連絡する際に使用した通話料や通信料、郵便代など

・消耗品費
物件を撮影するために使用するデジカメ、パソコン代など

注意したいのは減価償却費と支払利息

間違いやすいのは、減価償却費、そしてローン返済額のうち利息部分しか必要経費として計上できない部分です。

減価償却費は、建物や機械設備など経年により価値が下がっていくものと考え、一括で必要経費として計上せず、一旦は資産として計上し資産の耐用年数に応じて配分する費用です。
土地は経年や使用により価値が下がるわけではありませんので、減価償却の対象ではありませんので注意しましょう。

また、ローンの返済額のうち元本、そして不動産所得が赤字になる時は土地に関する利息部分は必要経費に計上できません。ローンを返済するとお金は減っていきますが、支払った全額を必要経費として計上できるわけではありませんので間違わないようにしてください。