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不動産売却のときに発生する登録免許税とはどのような税金?

不動産を売却するときにはいろいろな費用が発生することになります。たとえば、不動産会社に対して支払う仲介手数料、土地家屋調査士や司法書士に支払う報酬などが挙げられます。

これらの費用は、仮に自分で手続きを行うことができれば発生しない費用です。しかし、登録免許税はいくら不動産登記の手続きを自分で行ったとしても必ず支払わなければならない費用です。

そこで、登録免許税とはいったいどのような税金なのか、どのくらいの金額をいつ支払うのかなど確認しておきましょう。

登録免許税とは?

登録免許税とは、土地や建物を建てたときや購入したとき、所有権保存登記や移転登記などの登記申請時にかかる税金です。

不動産売却により土地や建物の名義を変更する場合にも当然発生しますが、どのような理由で不動産の名義を変えるのかによって税率は異なります。

原因にもいろいろあり、たとえば相続による場合や、贈与、そして売買によるものなど様々で、それぞれ税率は違ってきます。

□売買が原因で名義を変える登記を行う場合の税率

売買を原因として所有権移転登記を行う場合、税率は土地・建物とも不動産価格(固定資産税評価額)の20/1000です。

ただし、土地の税率は売買を原因とする名義変更の場合、平成31年3月31日までは15/1000が適用され、建物も平成32年3月31日まで3/1000の軽減税率が適用できます。

不動産価格は、固定資産税が課税されるときに基礎となる固定資産課税台帳の評価額を基準として計算することになります。

評価額がない不動産であれば、登記所(法務局)が認定した価格を基準にすることになるため、管轄の登記所に問い合わせてみましょう。

□登録免許税を計算するときの注意

また、登録免許税を計算するときには、不動産価格に税率を掛ける前に1,000円以下の端数は切り捨てます。さらに、税率を掛けて算出した金額についても100円以下は切り捨てとなりますので注意しましょう。

登録免許税は原則現金納付

登録免許税は原則として現金で納付することになります。銀行などで登記申請に必要な登録免許税を振込んだのち、領収書を申請書に貼って支払うという方法です。

ただし、登録免許税が3万円以下であれば、登録免許税額の印紙を申請書に直接貼って納付することもできます。

オンラインにより登記申請を行ったときには電子納付することもできます。電子納付であれば、インターネットバンキングやATMなどを利用して納付することができるので、わざわざ銀行に足を運ぶことがなく手間が掛かりません。

司法書士に依頼したほうがスムーズ?

登記申請を司法書士に依頼せず、自分で行うという場合、もっとも失敗しやすいのが登録免許税です。計算するときに一戸建てなら共有公衆用道路の計算が関係したり、マンションなら敷地権割合や共用部分の扱いなどが関係したりするので間違いやすいといえます。

不動産売却において登記申請が必要になったときには、司法書士など専門家に依頼したほうがスムーズであると理解しておくと良いでしょう。