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会社員で家賃収入を得ていれば副業になる?

高度成長時代は、正社員として企業に就職すれば、一定期間経過するごとに昇給していき、さらに定年までは雇用され続ける終身雇用形態が一般的でした。会社員として働き続けていれば安定した収入をえられていたため、会社の就業規則に副業を禁止する規定があっても疑問を持つ事は無かったかもしれません。

しかし、現在では終身雇用制度は崩壊し、企業の規模や個人の能力のほうが優先されるようになっています。将来への不安から本業だけでなく、副業で資産形成を検討する人も増えました。

では、家賃収入を得る不動産投資を会社員が行った場合、こちらも副業に該当するのでしょうか。

事業的規模かどうかで副業か判断する?

自営業者でも会社員でも、家賃収入を得ていれば、不動産所得として申告を行う必要があります。

不動産所得は不動産賃貸が事業的規模で行われているかによって扱いが異なりますが、収益物件が一戸建てなら5棟、マンションやアパートなら10室あるかが事業的規模かの判断の目安となります。

そのため、会社員が不動産投資をあくまでも経営ではなく投資という形と考えるなら、事業的規模かどうかで判断してもよいでしょう。

副業を解禁する企業も増えつつある

以前は副業を禁止している企業がほとんどでしたが、時代の流れから副業を解禁している企業も増えつつあります。しかしまだほんの一握りといえる状況なので、勤務先の就業規則の副業に対する規定を確認しておいた方が良いでしょう。

仮に就業規則違反だということで降格や解雇となった場合、裁判すれば副業は法的には問題はないと判断されるかもしれません。本業に影響がない範囲であれば問題ないとされた過去の判例もあります。

しかし、やはり勤務先との関係が悪くなれば働きつづけにくくなってしまう可能性もあります。

業種によっても判断は異なる可能性がある

実際、不動産投資を始めることができるのは、勤務先から収入として給料を受取っているからともいえます。本業があってこその副業なので、法的には問題がないにしろ、やはり勤務先が不動産投資を副業と捉えるのか、それとも投資だから良いとするのかは重要です。

企業によって副業ととらえるのか、それとも投資とするのかは判断が異なるところですが、労働なら副業、資金の投入は投資と捉える企業も少なくないようです。

また、不動産投資は問題ないけれど、株取引は通常禁止しているという企業などもあります。たとえば商社などは、輸出入に関する情報が膨大にあるので、前もってその情報を入手できることから先物取引なども禁止しているというケースもあるのです。
業種によって違いが出る場合もあるので注意しましょう。