自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 地震で住宅のブロック塀が倒壊したときの責任は誰に?
地震が起きて住宅のブロック塀が倒れてしまうこともあります。
たとえば自分の家のブロック塀だけが倒壊した場合や、それによって隣家を損傷してしまった場合など、誰が損害の責任を負うことになるのか、疑問が生じる部分について確認しておきましょう。
たとえば震度5レベルの地震により、6段積みの高さ1.2m、横20mの自宅のブロック塀が全て根元から倒れたけれど、近隣の古いブロック塀ですらどこも倒れていないという事態が起きたとします。
なぜ自分の家のブロック塀だけが倒れたのかと思ってしまうものでしょうが、このような場合、控壁が設置されているか確認してみてください。
建築基準法施行令第61条では、組積造のブロック塀で高さ1.2m以下の場合、4mごとに控壁を設置することが義務付けられています。
控壁がなければ違法な施工であると考えられますので、写真などを撮影し、建築専門家に相談するようにしましょう。
また、地震により自宅のブロック塀が倒壊したことで、隣家の外壁を傷つけてしまった場合、賠償責任についても気になるところでしょう。
この場合、ブロック塀が建てられた時期なども注意が必要です。たとえばブロック塀を設置してから数十年経っている場合、維持管理に落ち度があるケースもあるからです。
一般的には、敷地内に設置されたブロック塀は土地の工作物に該当することになり、工作物の占有者・所有者の責任の有無が問題になります。設置または保存に瑕疵があることで損害を与えた場合、被害者に対して損害を賠償しなければならないとされているからです。
地震が発生した規模、ブロック塀が設置されている地盤、地質、工作物の構造、施工や管理状況などを総合的にみて、同地域で過去に起きた最大級の地震に耐えることができるかを基準に安全性が確保されていたのかで判断されるでしょう。
しかしこれはあくまでも判断基準の1つであり、予想できなかった地震などの災害での工作物破壊が原因の場合、損害賠償責任の対象にはならないとも考えられます。個別のケースに応じて具体的に検討しなければ、損害賠償責任の有無については判断することができないといえるでしょう。
ブロック塀の高さや設置などは、建築基準法施行令第62条の8、さらに平成12年建設省告示第1355号で定められた基準をクリアしていなければなりません。
ブロック塀の設置工事自体に瑕疵があり、それが原因で倒壊したというケースでは、仮に隣家に対して賠償責任を負うことになっても、工事業者にその損害賠償を請求することができるはずです。
いずれの場合でも、被害状況のわかる写真や図面などを用意して、建築士や弁護士など専門家に相談したほうがよいといえるでしょう。
そのようなことになる前に、一度ブロック塀の状況についてチェックしておくことが重要になります。