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家賃収入を得ている人が多く控除を適用させる方法

個人で不動産を所有していて、毎月家賃収入を得る賃貸住宅の経営を行っている場合、できるだけ支払う税金は節税したいと考えるものでしょう。

そもそも、不動産にはいろいろな税金上の優遇措置が設けられているので、現金資産として所有するよりも持っているだけで節税になると考えられます。

では、具体的にどのように節税になるのか、さらに控除をより多く適用させるにはどうすればよいかなど確認しておきましょう。

そもそも現金として所有するより節税できる?

節税効果として、現金としてではなく不動産として所有しておいた方が良いとされるのは相続税を考えたときです。

現金はその金額に対して税金がかかることになりますが、不動産の場合や2割、3割、大きければ8割、その価値を下げた状態に税金がかかることになります。

他にも不動産の税金に対する優遇措置はいろいろあります。住宅ローンを利用してマイホームを購入すれば「住宅ローン控除」、住宅用地に対して課税される固定資産税にも優遇措置が設けられ、賃貸用の収益物件でも損失が出れば給与所得など他の所得と相殺することができます。

経費として計上できるものは?

不動産を所得して賃貸住宅を経営している場合、不動産所得の利益を少なくして節税を図ることが基本となります。

経費として計上できる費用が多ければ、その分利益を少なくする事ができ、結果として支払う税金を抑える事ができるでしょう。

たとえば管理会社の人と空室対策などについて相談したときの飲食代などは交際費として計上できますし、投資セミナーへの参加費や情報交換の場で支払った費用も交際費にすることができます。電車など領収書が発行されない移動費についても、日付と行き先、使用目的などを記載して残しておくことで交通費として計上できます。

物件を見回りしたときや調査などで車を使用したときも、私用で使った分以外は経費として扱うことが可能なのでガソリン代の領収書なども保管しておくようにしましょう。

また、車検代や自動車にかかる税金、自宅を事務所にしているなら家賃、水道光熱費なども按分して経費にすることができます。

控除できる項目を増やしたいなら

また、「所得税の青色申告承認申請書」を提出して青色申告を行うことで、その年の赤字を翌年以降へ繰り越すことや、他の所得と相殺すること、さらに10万円の特別控除を受けるなどいろいろな特典があります。

事業規模が5棟10室以上の場合には、65万円、所得から控除できるなどメリットが多い申告方法です。

青色申告の厄介なところは複式簿記による記帳が必須であることですが、配偶者を青色事業専従者にして給与や賞与を払うこともできますので、所得の分散を行えば税率を下げることもできます。

税金をできるだけ節税するために

サラリーマンなどで賃貸住宅を経営している場合、利益が出ればどのくらい税金が掛かるのだろうと不安になってしまうものです。しかし、経費として差し引くことができる費用が多くあり、さらに控除できる項目が増えれば、結果として支払う税金を抑えることができます。