自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 税制改正で二世帯住宅でも不動産取得税と相続税どちらも特例が使える
住宅や建物などの不動産を取得したときに課税される不動産取得税。税率は取得価格の3%となっていますが、たった3%とはいえ、もともとの取引価格が大きいので税額も大きくなりがちです。
そのため、一定要件を満たす住宅については軽減措置設けられており、二世帯住宅を取得するにあたり適用されます。さらに、これまでは相続が発生したときに適用させることができなかった相続税の特例についても、平成25年税制改正で適用させることができるようになりました。
これから二世帯住宅の購入を検討している人にとっては節税できる可能性が広がりましたので、その内容を確認しておきましょう。
住宅特例控除とは、新築や増築など新しく取得する住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下である場合、評価額から最高1,200万円が控除されます。
二世帯住宅でそれぞれ控除が適用されれば、最高2,400万円の控除を受けることができると考えられます。
ただし、世帯同士が壁やドアなどで遮断されていて構造上の独立性を保っていること、さらに世帯ごとに専有部分だけで生活できる専用設備がそれぞれ備わっている利用上の独立性も保たれていることが必要です。
平成25年税制改正で、先にのべたような構造上の独立性を保った二世帯住宅に居住しているときには、相続税の小規模宅地の特例も適用させることができます。
一棟の二世帯住宅で構造上区分がある場合で、亡くなった被相続人、および親族がそれぞれ独立した部分に居住していたとします。従来までは、親族が相続や遺贈で宅地を取得しても、被相続人が居住していた部分に対してだけ特例が適用されていました。
しかし税制改正により、被相続人と親族が同居していたものとみなすことになり、被相続人、およびその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の適用対象とすると変更されています。
税制が改正される前なら、構造上、利用上の独立性を満たし、不動産取得税の軽減を受けてしまうと相続税では不利になっていました。しかし、改正して条件が緩和されたことにより、相続税でも特例を適用させることができるので不利にはなりません。
もし二世帯住宅を購入しようと考えているなら、このような税制上の特例も適用できることも踏まえて検討するとよいでしょう。