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不動産経営で家賃収入を得ているなら税金の申告は必要不可欠?

毎月、安定して家賃収入を得ることを目指して不動産投資を始める人も少なくありませんが、所得が生じれば当然、確定申告を行うことが必要です。

しかし、確定申告の制度を理解しないままでいると、税金で損をしてしまう可能性がありますのでどのような内容なのか確認しておくようにしましょう。

確定申告が必要になる家賃収入の額

不動産投資を行っていれば誰でも確定申告が必要というわけではなく、給与以外の所得の合計が年20万円を超えたときだけです。給与以外の所得は不動産所得だけでなく、事業所得や雑所得なども含まれます。

最終的な納税額は、給与所得と合算して総所得を算出した上で決まります。

家賃収入は複数の所得の中の「不動産所得」に該当しますので、一定の条件に該当することで納税手続きが必要になると理解しておきましょう。

そもそも不動産所得とは?

不動産所得は家賃で得た収入金額の合計ではありません。

1年間の家賃収入の合計である不動産収入から、修繕費や管理費など不動産経営を行う上で必要な費用である必要経費を差引いた額が、不動産所得です。

赤字でも確定申告したほうがよい場合もある

もし、支払った経費が多すぎて不動産所得が赤字になった場合、確定申告を行う必要こそはありませんが、給与など他の所得と損益通算することによって所得税を節税できる可能性があります。

損益通算とは、生じた損失を他の所得と相殺することですので、仮に給与所得が400万円あったサラリーマンの不動産所得が△100万円だった場合、損益通算することで300万円に対する所得税が課税されることになります。

追徴課税が発生するケースとは?

確定申告を行わなければならないのに申告しなかった場合には、重加算税、延滞税、過少申告税のいずれかの追徴課税が発生します。

□重加算税の対象となるケース

悪質なケースの場合には重加算税の対象となりますが、これは所得の隠ぺいや仮装した場合です。本来の納税額の35%が追加で課税されることになりますが、無申告の場合は45%追加で課税されることになりますので十分注意してください。

□延滞税の対象となるケース

また、申告が遅れてしまうと延滞税がかかります。延滞した日数や納税額、年度などで税率が異なりますが、期日を守って申告を行っていても不備やミスなどで修正申告が必要になるとかかる場合もあります。

ただし延滞税には特例措置が設けられていますので、一定条件に該当すれば一定期間は延滞税の計算期間に含まれなくなります。

□過少申告加算税の対象となるケース

申告内容が間違っていて本来納付すべき税金よりも少なかった場合、税金が追加徴収されますので注意しましょう。

確定申告は絶対必要な手続き

不動産投資を行う上で確定申告は避けて通ることができない手続きです。
面倒だからと申告しないでいると、あとで大きな出費が発生することになりますので、毎年忘れずに申告するようにしてください。