自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 不動産を売却したときにはどのくらいの税金を納付しなければならない?
不動産を売却するときにはどのくらいの金額で売ることができるかということに目が行きがちになります。
しかし、売却して利益が出れば、その利益に対して所得税や住民税などが発生しますので、不動産売却時に発生する税金について確認しておきましょう。
不動産を売却したときには、売却することで得た利益だけが課税対象です。そのため、所得税を申告するために確定申告を行うことが必要になります。なお、給与所得や事業所得とは別で分けて課税されますので注意しましょう。
所得税は確定申告を行い納付しますが、住民税も申告が必要になるのかというとそうではありません。確定申告を行うと、自動的に住民税も申告したことになりますので、わざわざ住民税を単体で申告する必要はないのです。
また、確定申告の翌年に住民税が計算されることになりますので、売却した翌年は住民税が高くなる可能性もあると考えておきましょう。
各市町村によって異なりますが、6月、8月、10月、翌年1月など4期に分けて納付するか、一括で納付するかを選べます。また、特別徴収として給与からの天引きされるケースもあります。
住民税は申告が不要なので、どのような方法で計算されるのか具体的にわからないという場合もあるでしょう。そこで、譲渡所得にかかる税金の計算方法を確認しておくと安心です。
まず、不動産を売却したときの譲渡所得にかかる税率は、不動産を所有していた期間によって異なります。
所有期間5年以下の短期譲渡所得でれば、所得税率は30%、住民税率は9%です。
所有期間が5年を超える長期譲渡所得なら、所得税率は15%、住民税率は5%であり、胃短期譲渡所得でも長期譲渡所得でも平成25年から平成49年までは所得税に対する2.1%が復興特別所得税として加算されます。
□譲渡所得金額の出し方
譲渡所得の金額は、「譲渡所得金額=譲渡収入額-(取得費+譲渡費用)」で計算できます。「譲渡収入額」は、土地建物の譲渡代金や固定資産税等の清算金で、「譲渡費用」は売却にかかった費用です。
□税額の出し方
求めた譲渡所得金額と上記の税率を、「税額=譲渡所得金額×税率」の計算式にあてはめて税額を計算しましょう。
□控除が適用される場合もある
また、譲渡所得に対する税金は控除の対象になる場合もあります。
10年以上所有していた家を売却したときに一定要件を満たすことで適用させることができる「3,000万円の特別控除」などがその例ですが、家を買い換えるときに使える特例などもあります。
特例が適用されれば節税につながりますので、不明な点は専門家などに相談してみるようにしましょう。
また、不動産売却にはいろいろな出費も伴いますので、税金だけでなくどのような費用がかかるか洗い出しておくことも大切です。