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不動産を売却したとき利益が出れば確定申告が必要!何の書類を用意する?

マンションや一戸建てなど、不動産を売却して利益がでたときには税金を支払わなければなりません。

不動産を売却したときの利益は「譲渡所得」として、給与などの所得とは切り離して課税される分離課税となり、確定申告の手続きが必要になります。

サラリーマンの人など、確定申告に馴染みがないため、どのような書類が必要になるのかわからないということも多いでしょう。そこで、不動産売却時の確定申告に必要な書類について確認していきましょう。

どこで確定申告を行う?

不動産を売却した場合の利益に対しては、所得税・復興特別所得税、住民税が課税されます。確定申告が必要になるのは所得税で、確定申告に基づいて翌年度分の住民税が課税されるという形です。

確定申告は、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日までに、住所地を管轄する税務署に対して行います。

一般的には所定の申告書に必要項目を記載していき、税務署の窓口に直接提出する方法が用いられますが、期限間際の税務署窓口は非常に混雑します。そこで、郵送や税務署に設置された時間外文書収受箱への投函、電子申告・納税システム(e-tax)などを用いて申告することも可能です。

電子申請・納税システム(e-tax)を利用する場合

申告書は税務署で入手することもできますし、国税庁のWebサイトの「確定申告書作成コーナー」からプリントアウトしたものを使うこともできます。

電子申請・納税システム(e-tax)を利用して行う場合には、本人確認を行うために必要なマイナンバーカードや住民基本台帳カードなどの電子証明書を取得し、電子申告等開始届出書を税務署に提出して利用者識別番号を取得しておくことが必要です。

利用者識別番号を取得したら、パソコンにe-taxソフトをインストールし、電子証明書の初期登録を行って申告書データを作成します。

e-taxを利用すると、源泉徴収票などの提出を省略でき、24時間提出が可能になるなど手間が省けます。税金の還付が生じた場合には、通常より早めにお金が払い戻されるのもメリットといえるでしょう。

確定申告に必要な添付書類

確定申告を行うときには、申告書以外にいくつか必要な添付書類があります。
主には次のような書類が挙げられますので確認しておきましょう。

・譲渡所得の内訳書
売却後に税務署から売主に送られてきます。

・譲渡時の書類
不動産を売却したときの売買契約書や売買代金受領書、固定資産税精算書、仲介手数料などの領収書の写しなどが必要です。

・取得時の資料
売却した不動産を取得したときの売買契約書、固定資産税精算書、仲介手数料の領収書、増改築時の請負契約書や領収書の写しなどが必要です。

・売却した土地や建物の全部事項証明書
法務局で入手できます。

・戸籍の附票
3,000万円の特別控除など利用するときに必要になりますが、売却前の住民票の住所と売却した不動産の所在地が同じであれば必要ありません。

念のために税務署などに確認しておくとスムーズ

なお、ケースに応じて必要書類は異なる場合があります。ここでは一般的に必要な書類を挙げましたが、念のために税務署などに確認しておくと安心です。