自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 不動産を売却したら消費税を支払わなくてはいけない?
2019年10月、いよいよ消費税は10%に増税されることが予定されています。
不動産売買では取引価格の大きさから、消費税が上がることで大きな影響を受けることが予測されますので、今後も注視しておく部分といえるでしょう。
マンションや一戸建てなど購入を検討する場合は消費税の支払いが関係してきますが、反対に不動産を売却した時には消費税はどうなるのでしょう。
商品やサービスを金銭の支払いにより受取る場合、消費税額を上乗せして代金を支払います。
ただ、すべての取引に消費税がかかるわけではなく、国内において「事業者」が「事業」として利益を得るために行う取引に対してのみ課税されます。
・事業者とは?
事業者とは事業を営む個人である「個人事業者」、そして会社である「法人」です。
・事業とは?
事業とは同じ種類の行為を何度も継続して行うことなので、プロとしてお金を稼ぐ活動は事業者として消費税を支払うことが必要になると理解しておきましょう。
ただし個人でも、お金をもらわずに活動している場合や、頼まれたので活動した場合などは事業ではありませんので、売却して代金を受取っても消費税の課税対象にはなりません。例えば住んでいた家や所有している自動車などが不要になったので、誰かに売るという場合などが該当します。
そして、事業者が事業として行った取引だとしても、取引自体が消費税の課税対象とならないものもあります。例えば不動産取引においては、土地の売買や保険料の支払いなどです。
マンションにおいては、建物部分と建物が建つ敷地を利用する権利部分で成り立ちますので、建物部分だけ消費税の課税対象となります。
消費税が課税される基本ルールとして、事業者が事業として継続して行う取引に対し課税されます。
課税対象者が消費税の課税対象となる取引を行った場合、はじめて消費税の課税対象となると理解しておきましょう。
さらに不動産売買においては、土地部分は非課税となり、建物は原則、消費税の課税対象です。マンション取引の場合は、敷地を利用する権利が土地部分となりますので、建物部分と分けて考えることが必要です。建物部分と一緒に課税してしまわない様に注意しましょう。