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不動産売買で受取る手付金領収書にも収入印紙は必要?

不動産売買の場面で、買主から手付金を受取ることがあります。

国税庁の解釈では、「手付け」とは、売買契約などを締結においてなされる手付契約に基づき、相手に給付される金銭などと定義しています。

しかしいずれは売却代金として充てられる費用ではあるけれど、先に受取る費用のため、領収書に収入印紙は必要なのか迷うこともあるでしょう。この場合、どのように判断すればよいのでしょう。

手付金を受取った場合の収入印紙の扱いは?

印紙税法によると、手付けとして受取った手付金も売上代金に含むと規定されています。

売却代金の一部として手付金や内入金などで受取る費用については、原則、売上代金の領収書として課税されることになりますので収入印紙を貼ることが必要です。

不動産を売却した場合、代金を受領した事実を証明するために領収書を売主から買主に対して交付します。この領収書は、印紙税法で「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当しますので印紙税が課税される文書です。

記載金額が一定額を超えた領収書を交付する場合、原則として収入印紙を貼付しなければならないと覚えておきましょう。

領収書の名称が異なっても収入印紙は必要?

民法では、弁済した人は受領した人に領収書として受取証書の交付を請求することができることが規定されています。

印紙税法では受領事実を証明するために作成・交付する証拠文書とされていますので、領収書の名称が「領収書」ではなく、「受取書」「レシート」「預り書」「お買上票」など異なる場合でも、金銭の受取事実を証明するためのものだとしたら印紙税の課税対象となり得ると考えておく必要があります。

印紙税が非課税になるケースとは?

ただし、受取金額が5万円未満の場合、印紙税は非課税です。また、領収書に具体的な消費税額が明確化されている場合、受取金額に消費税額は含めません。

さらに、営業に関しない場合、印紙税は非課税です。不動産業者が売主で領収書を交付するなら営業に関する領収書と判断されます。対して一般個人の売主が自分の土地建物を売却して領収書を交付する場合、営業に関しないため非課税ですので領収書に収入印紙は必要ありません。

領収書の収入印紙には消印を忘れずに

収入印紙の納税義務者となるのは領収書の作成者です。

印紙税額に相当する収入印紙を領収書に貼り、収入印紙の再使用を防止するため、文書と印紙の彩紋にかけて消印を行います。

契約書などに使った印鑑で消印しなくても、氏名・名称などを表示した日付印、役職名や名称などを表示したゴム印などでも問題ありませんし、署名でもよいとされています。

また、消印は領収書を作成した人でなくても、法人なら代表者、その他の従業員などが代理で行っても問題ありません。

 

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