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二世帯住宅は扶養控除などの対象になる?生計を一にしているかの判断方法は?

税金を計算する時、「本人と生計を一にしている」という部分が1つの判断基準になることがあります。

この生計を一にしているという要件は、所得税においては38万円の配偶者控除、63万円の特定扶養控除に影響することになりますので、配偶者や子ども生計を一にする関係かどうか確認しておくことが必要になります。

例えば二世帯住宅の場合でも扶養控除の対象になるのか、生計を一にしているかが大きな判断基準となりますので確認しておきましょう。

「生計を一にしている」とは?

同じ家に住んで同じ生活を送っていれば生計を一にしていると言えるでしょうが、生活スタイルは人それぞれなので、生計を一にしていると判断できる様で出来ないものもあります。そこで、ケースによって、「生計を一にしている」状態に該当するのか確認していきましょう。

一人暮らしをしている大学生の子どもは?

県外の大学に合格した子どもが通学のために一人暮らしを始めることになり、生活費など仕送りをしながら生活しているという場合は「生計を一にしている」状態と言えます。

同居していなくても、仕送りを送ることで生活が成り立つわけなので、生計は同じであると判断できるでしょう。

住民票上は同じ世帯だけれど生活は別々の場合は?

住民票上は同じ世帯の夫婦だけれど、どちらも自営業を営んでいることで別々の住居で生活をしている場合、世帯は同じでもそれぞれが自らの収入で生活を送っているため、独立した家計と判断できます。

そのため税務上は「生計を一にしている」と言えないでしょう。

二世帯住宅の場合は?

親と同居することになったことで、一階は自分たち、二階は親がすんでいる二世帯住宅の場合、玄関は一階、トイレや風呂トイレも一階、親には収入があるけれど家賃や光熱費などは受取っていないなら、食事は別々であるという場合でも「生計を一にしている」と言えます。

同じ家に住んで、玄関、トイレや風呂など生活に必要な部分が一か所しかなく、水道光熱費なども受取っていないので親と自分たちがそれぞれ独立した生活を送っているとは言えません。

生計を一にしているかが重要になる控除とは?

生計を一にしている状況にも色々あり、財布を共有している状態か、供用、生活費や療養費を渡しているか、そもそも同一世帯か、不動産登記の状況など、総合的に判断することになります。

なお、社会保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、雑損控除などが関係します。これらは生計を一にしている人の社会保険料などを支払った時に限って、所得税の申告の際に自分の社会保険料控除として計上することが可能です。

さらに配偶者控除、扶養控除、寡婦(夫)控除については生計を一にしている人に限って控除対象者となると理解しておきましょう。