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家賃収入は消費税の課税と非課税どちらに区分される?

国内で消費される商品やサービス等に対しては消費税が課税されますが、広く薄く負担を求める性格から、課税対象にはなじまないと判断できるものや、政策的な配慮で課さないとされるものもあります。

そのため、課税・免税・非課税・不課税の4つの課税区分に分かれる取引が存在することになりますが、家賃収入などはどの課税区分に分類されるのか、不動産売買で課税取引となるものなどを確認しておく様にしましょう。

不動産取引での課税区分は2種類

国内で事業の対価を得て取引を行う場合は「課税取引」、課税の対象としてなじまないものなどは「非課税取引」に分類されますが、不動産取引上での課税区分もこの2種類です。

他にも課税取引であるけれど納税を行う必要がない取引は「免税」の対象となり、国外取引や給与、寄付などは「不課税」に含まれることになります。

不動産取引で課税されるものとされないもの

では、不動産取引において課税取引の対象になる費用には、次のようなものが挙げられます。

・建物代金
・建物工事やリフォーム代金
・不動産業者に対する仲介手数料
・住宅ローンの事務手数料
・司法書士に対する報酬
・事務所や店舗など事業での家賃

一方で非課税取引の対象になるものは、

・土地部分の売買代金
・住宅ローンで支払う利息や保証料
・火災保険料
・居住用の地代、家賃
・保証金や敷金

などです。

家賃収入は課税?非課税?

では、アパートやマンション経営を行っていて、毎月家賃収入を得ている場合、その家賃は消費税の対象になるのでしょうか。

この場合、建物が何の用途で使用されているものかによりますが、基本的に住宅用の場合のみなら非課税、事務所や店舗用は課税取引の対象です。

また、共益費も住宅を共同で利用することに対して、居住者が共通で使用すると認められる部分を負担してもらう場合は非課税取引に含まれることになります。

それぞれの課税区分に該当する収入の種類

不動産経営において課税売上、または非課税売上に区分される収入は次の通りです。

・課税売上に該当する収入

駐車場収入、貸店舗・貸事務所・貸倉庫収入、賄い付きでの下宿家賃収入、貸別荘収入、貸看板など広告収入などが該当します。

・非課税売上

居住用住宅の家賃収入、土地の貸付、借地権底地の地代収入などが該当しますが、返還義務がある敷金や保証金、国等からの建設補助金なども課税取引の対象には含まれません。

投資用不動産を売却する時は課税取引!

では、これまで収益物件として所有していた投資用不動産を売却する場合はどうでしょう。個人でマイホームなどの売却を行う場合には消費税は掛かりませんが、投資用物件の場合は事業とみなされますので課税取引の対象です。

サラリーマンなどが個人で副業としてアパート経営を行っていても、事業として取引される場合は消費税の課税取引の対象ですので注意しておいてください。