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二世帯住宅による税金対策

近年、家族の絆を大切にしたいという意向や、共働き世帯で子供の面倒を親に見て貰いたいという考えなどから二世帯住宅への注目が高まっています。
しかし、二世帯住宅では税金対策についてしっかりと考えておかなければ、後になって困ることがありますので注意しましょう。

二世帯住宅のタイプ

親世帯、子世帯の二世帯に対する考え方で二世帯住宅はタイプが分かれます。
昔ながらの同居のスタイルであれば、キッチン、風呂、トイレなどを家族全員が共用で使用して、親世帯、子世帯の分けがない完全共用タイプがあります。
このタイプですと親世帯、子世帯間のプライベートが分けられない為にお互い気を使うことが多いため、キッチンなどの水廻りを分けて居間も分けるような一部共有タイプ、又は完全に世帯を分ける完全分離タイプの二世帯住宅の人気が高まっています。
完全分離の二世帯住宅を選ぶ場合には税金対策を事前に検討しておかなければ後になって思わぬ税金に悩まされることもあります。

完全分離の税金対策

完全分離の二世帯住宅では、相続に対する税金対策を十分に検討しておかなければいけません。
相続では小規模宅地等の特例という制度があり、この制度を適用できれば二世帯住宅の土地の相続税が最大で8割も安くなるのです。
最大というのは土地の面積が330㎡までについての適用となるためです。
二世帯住宅に住む子世帯が、この特例の適用を受けるためには亡くなった人と同じ建物で同居しているという条件を満たす必要があります。
この同居というのが税金対策のポイントとなるのです。
かつては完全分離型の二世帯住宅のように建物の中で行き来できないものは、小規模宅地等の特例の利用が認められませんでした。
しかし、平成26年1月1日の税制改正により完全分離型でも特例の適用が認められるようになりました。
しかし、完全分離の二世帯で気を付けなければならないのは区分所有で登記をしないことにあるのです。
区分所有登記をして親世帯、子世帯の登記を分けてしまうと同居と認められず特例が受けられないので気を付けましょう。

区分所有による税金対策

区分所有の登記をすることで相続の税金対策は出来なくなりますが、実は固定資産税の税金対策になるケースがあります。
完全分離型の二世帯住宅は建物の床面積が大きくなりがちですが、区分登記をすることでそれぞれの世帯の床面積が200㎡以下となれば固定資産税の課税標準が6分の1に、新築の場合にはそれぞれの世帯で120㎡までの部分について3年間又は5年間固定資産税が2分の1になる特例が受けられますので、ケースによっては固定資産税の対策をした後に区分所有登記を変更するという方法も検討しても良いかもしれません。
いずれにせよ税金対策を意識した上で十分に検討しましょう。