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家賃収入に対する課税について

賃貸併用住宅の運用から得られる家賃収入も所得である以上は必ず課税されることになります。
家賃収入に対してどのような課税が行われるのかを知っておくことは大変重要です。

家賃収入に対する所得税と住民税

賃貸併用住宅の賃貸部分を貸し付けることで得られる家賃収入は不動産所得となります。
給与所得以外に特に収入が無い状態で、不動産所得が20万円以下の場合には確定申告は不要となるため所得税は課税されません。
ただし、給与の年間収入金額が2000万円を超える場合など一定のケースでは確定申告が必要になりますので別途確認が必要です。
また、不動産所得が20万円以下で所得税が課税されない場合でも住民税は課税の対象となりますので役所で手続きを行う必要があります。

家賃収入と不動産所得

不動産所得と家賃収入との関係ですが、家賃収入がそのまま不動産所得となる訳ではありません。
不動産所得とは家賃収入から賃貸経営において発生した経費を控除した額となります。
賃貸経営において発生する経費には、固定資産税や修繕費、保険料などが該当します。
賃貸用不動産の取得費のうち建物や設備などの償却資産を費用化した減価償却費を計上できることも不動産所得の計算における大きな特徴です。
極端な例を挙げれば家賃収入が1000万円あっても経費が1000万円であれば不動産所得は0円となります。
経費のほうが収入よりも大きくなった場合にも不動産所得は赤字となりますので課税の対象とはなりません。
しかし、当該赤字額を確定申告することで一般のサラリーマンであれば既に納税してある給与所得による所得税から赤字に対応する所得税額が還付されてくることになりますので必ず確定申告を行うようにしましょう。

不動産所得に対する課税

所得に対する課税方法には総合課税と分離課税があります。
総合課税とは対象となる所得をまとめて合算した金額に税率を乗じて課税する方法です。
一方、分離課税とは総合課税のようにまとめる事はせずに個別に計算して求めた所得に課税を行います。
家賃収入によって求められる不動産所得は総合課税の対象となる所得のため合計をした所得に課税を行います。
給与所得も総合課税の対象であり不動産所得と合計することができ、不動産所得の赤字を確定申告すると給与所得から赤字を控除する事となるため税金が還付されるのです。
不動産所得が黒字の場合には給与所得などの総合課税の対象となる所得の合計額を計算し、合計所得に応じた税率を用いて課税を行います。
給与所得は既に所得税の納税が終わっていますので、足りない税額を確定申告によって納税することになります。
住民税についても、税務署から市役所などに連絡が行き課税されることになります。