自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 家賃収入の仕訳における注意点
賃貸併用住宅で家賃収入を得ている場合、家賃収入から経費を控除した額が20万円以上となる場合には確定申告をする必要があります。
確定申告を行うとなると普段から収入と支出の管理を行い、その種類に応じた仕訳を行う必要があります。
仕訳とは財産が増減するような取引があった場合に簿記上でその増減を貸方と借方に分けることをいいます。
例えば家賃収入があれば財産が増えることになりますので簿記上の取引に該当することになります。
単式であれば貸方、借方を意識する必要はありませんが、青色申告を行う場合には複式簿記による記帳が必要となりますので、不動産所得を青色申告で行う方は、この仕訳に対する理解が必要になってきます。
賃貸併用住宅であっても貸室が10室以上ある場合には、事業的規模となり65万円を基礎控除で差し引くことができますので、青色申告を行うことのメリットが大きくなります。
一方、白色申告では基礎控除が10万円となります。
仕訳の仕方は法人と個人とで異なります。
あまりケースとして少ないとは思いますが、賃貸併用住宅であっても不動産業として法人で経営を行っている場合には獲得した家賃収入は売上として仕訳を行います。
一方で、個人の場合ですと家賃収入は不動産所得として仕訳を行うのが一般的です。しかし、個人であっても個人事業主として不動産賃貸業を行っている場合には、不動産所得ではなく売上として仕訳を行うことになるので注意しましょう。
具体的な仕訳ですが、法人や個人事業主で不動産業を営む場合には、家賃収入があった場合には貸方に売上として家賃収入の金額を記載します。
一方で借方には現金で家賃を受け取った場合には現金、普通預金などに振込があった場合には普通預金として仕訳し同額を記載します。
個人の場合には、不動産所得として貸方に家賃収入を記載し、借方の記載は法人、個人事業主と同様に処理を行います。
費用についても同様に仕訳が必要になります。
費用の場合は金銭の支払いが行われますので、財産が減ることになります。
したがって家賃収入の仕訳とは反対になり、借方に水道光熱費、管理費などで支払った金額を記載し、貸方に現金で支払ったのであれば現金として同額を記載し、振込で支払った場合には普通預金として費用を記載します。
なお、仕訳の方法も重要ですが、賃貸併用住宅では固定資産税、水道光熱費など自宅部分と賃貸部分が一緒になっていますので、費用の配分を合理的に行う必要があります。
面積で按分するなど税務署に説明が可能な方法で按分を行って適切に仕訳処理を行いましょう。