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家賃収入は消費税の課税対象となる?

賃貸併用住宅を取得して運用すると家賃収入を得ることになりますが、家賃収入に対して消費税は課税されるのでしょうか。

家賃収入と消費税

消費税とは全ての商品やサービスに対して課税される間接税で、国税庁のホームページによると「消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付け及び役務の提供と外国貨物の引取です。」となっています。
賃貸併用住宅とはいえ、賃貸している部分は対価を得て行う資産の貸付ですから、家賃収入には消費税が課税されるようにも思えます。しかし、家賃収入には消費税が課税されないケースと課税されるケースとがあるのです。
消費税の性格や社会的な配慮などから非課税となる取引が国税庁によって例示されていますが、その例示の中に「住宅の貸付け(一時的なものを除く)」が含まれています。したがって賃貸併用住宅における賃貸部分を居住用として貸し付けるのであれば、その貸付けによって得られる家賃には消費税は課税されないことになります。
しかし、賃貸部分を店舗や事務所のように事業用として貸し付ける場合には家賃に消費税が課税されることになります。賃貸部分が居住用か事業用であるかは、賃貸借契約書に用途を記載することになります。

共益費や駐車場使用料の扱い

賃貸併用住宅の賃貸部分を居住用として貸し付けたとしても別途発生する共益費や駐車場使用料についてはどうなのでしょうか。共益費は外灯やエレベーターなどの共用部分の維持管理に要する費用ですが、居住者が共同で利用するものに要する費用であることから住宅として家賃収入と同様に非課税となります。
駐車場使用料は家賃収入とは別に請求する場合には消費税の課税対象となるケースが一般的です。しかし、家賃に含まれる場合には非課税となるケースが一般的ですので注意が必要です。

消費税の納税義務

事務所や店舗、駐車場などを貸し付けることによって家賃収入などに対して消費税が課税されるからといって全ての大家が消費税を納税しなければいけないという訳ではありません。
消費税の課税対象となる家賃収入が課税売上ということになりますが、年間の課税売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。すなわち家賃収入が年間1,000万円に満たない場合には大家には消費税の納税義務が発生しないことになります。
大規模な賃貸併用住宅でなければ、年間1,000万円を超える家賃収入を得るということは無いとは思いますが、もし、1,000万円を超える課税対象となる家賃収入を得る場合には消費税の納税義務が発生することになりますので注意が必要です。