自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 二世帯住宅建築による減税を受けるためには
二世帯住宅を建てるとなると同居する人の数も多くなり、どうしても建物の床面積が大きくなってしまいます。また、水廻りを分離するとなると設備にも費用が掛かってしまいますので建築コストも上がってしまいます。
しかし、二世帯住宅では減税のメリットもあるといいます。減税効果を受けるためにはどの様なことに気を付けたら良いのでしょうか。
住宅においては不動産取得税と固定資産税に減額措置の制度があります。二世帯住宅に限らず不動産を取得すると不動産取得税が課税されます。この不動産取得税は、通常、固定資産税評価額の課税標準額に3%の税率を掛けた金額となりますが、50㎡以上240㎡以下の床面積の居宅要件を満たす一戸の住宅であれば課税標準額から1200万円を控除した金額に3%を乗じた金額となります。
また、固定資産税は不動産などの固定資産税を所有している人に課税される税金ですが、土地について土地上の住宅一戸の床面積が200㎡までの部分については課税標準額が6分の1に軽減されます。また、新築住宅であれば120㎡までの部分については固定資産税が3年間2分の1になるという軽減措置の適用があります。
二世帯住宅は床面積が大きくなり、設備も増えることが多く、建築コストも上がるのが一般的です。240㎡以上の建物となってしまった場合には不動産取得税や、固定資産税の減額効果も小さくなってしまいます。そこで次のような二世帯住宅を建てることで二戸分の減税効果を受けられる様になるのです。
・構造上の独立要件として、壁、階層などで物理的に区分されており、それぞれの世帯が独立していること
・利用上の独立要件として、それぞれの世帯に専用の玄関、台所、トイレ、住空間があること
上記のような要件を全て満たす建物とすることで税制上は二戸の住宅として課税が行われるため、上記の減税効果が各戸で受けられる様になります。
二世帯住宅を建てるには費用が嵩むことになりますので、出来る限り減税が受けられる状態にすることは大切なことです。特に固定資産税は毎年課税されますので、トータルでは大きな金額になってきます。
二世帯住宅が各世帯で区分登記できる建物であれば、要件を満たすということになりますが、区分所有の登記までしなくても役所と協議することで減額措置を受けられるケースもありますので、事前に確認しておくことも必要です。減額措置が受けられるはずだったのに、気付かないまま多額の税金を納めていたという事はない様にしたいものです。