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二世帯住宅で控除を受けて税金をお得に

住宅を所有するとなると不動産取得税が課税されます。二世帯住宅だと不動産取得税の計算過程で控除できる金額が多くなるケースがあります。
しかし、一定の条件を必要としますので、二世帯住宅を建築、取得する際には十分に気を付けて納得のいく状態で取得しましょう。

二世帯住宅で不動産取得税が軽減

売買などで不動産を取得したり建物を新築や増築したりした場合に都道府県が課税する税金に不動産取得税があります。不動産取得税は不動産の所有権を取得した後に少し間が空いてから納付の通知が来ますので、忘れた頃にやってくる税金とも言われています。
不動産取得税の税額は土地や建物の固定資産税評価額を不動産の価格として、この価格に3%の税率を乗じて求めるのですが、50㎡以上240㎡以下の床面積の居宅要件を満たすものであれば1世帯当たり1200万円を不動産の価格から控除することが認められています。これは1世帯当たりなので二世帯住宅であれば2世帯分の控除、すなわち2400万円の控除が認められることとなります。
しかし、二世帯であれば何でも良いというものではなく、次のような条件を満たしていることが必要となります。ただし、課税主体によってその条件は多少変わることがありますので詳細は都道府県窓口にご確認ください。
世帯ごとに玄関が設置されている。
トイレ、台所などが各世帯に設置されている。
世帯間を行き来できる通路があれば壁又は扉などで仕切られている。
といった点が条件になります。2世帯分の控除を行うためにはそれぞれの世帯が独立していることが必要になるということです。

賃貸併用住宅と二世帯住宅

賃貸併用住宅などを利用して、それぞれの世帯が独立性を保つように設計された区画で二世帯が別々に居住するのであれば、不動産取得税の計算過程における控除は問題なく受けられることでしょう。また、自宅部分が建物の延床面積の50%以上であれば金利などが有利な住宅ローンを利用することができます。
さらに年末時点でローン残高の1%相当額の税金が還付されるという住宅ローン控除の恩恵も受けることが可能となります。このとき住宅ローンによる融資は、二世帯住宅の内部の行き来の可否、共有名義での登記か区分所有登記かによって影響を受けることになりますので事前に十分な検討が必要になりますのでご注意ください。

固定資産税などでも有利

世帯ごとに独立性を持った二世帯住宅では不動産取得税などで控除が受けられるほか、固定資産税などでも課税標準額が軽減されるという制度がありますので固定資産税課などに確認し、せっかくの制度が有効に活用されているかどうかを確認することが大切です。