自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 家賃収入を得て確定申告をしないとどうなる?
賃貸併用住宅で賃貸部分を貸し出すことで家賃収入を得た場合に、確定申告が必要になることがあります。確定申告が不要になるケースとはどのような時で、確定申告が必要であるにも関わらず確定申告をしないとどうなるのでしょうか。
サラリーマンで家賃収入を得ているにも関わらず確定申告をしないで済む場合は、給与所得、退職所得以外の所得金額が年間20万円以下であることが必要です。この場合の20万円以下というのは、家賃収入ではなく不動産所得であることがポイントです。したがって家賃収入から必要経費を控除した所得が年間20万円以下であり、他の雑所得などが無い又は合計しても20万円以下であることが必要です。不動産所得が20万円を超える場合、不動産所得が20万円以下であっても雑所得などとの合計が20万円を超える場合には確定申告をしないといけません。
なお、確定申告が不要であっても住民税は課税の対象となりますので、確定申告とは異なりますが市役所などへ住民税課税のための申告が必要になります。
確定申告が必要な所得があるのであれば、必ず確定申告をしなければいけません。確定申告をしないとペナルティが課せられることがあります。また、家賃収入から必要経費を控除した金額が赤字で確定申告不要だからといって確定申告をしないと税金の還付を受けられません。
まず、確定申告をしなかったことで課されるペナルティとして無申告加算税が課されることがあります。無申告加算税の内容は、納付すべき税額が50万円まででは15%、50万円を超える部分については20%の追加の加算がされることになる大変重いペナルティです。税務署の調査によって指摘される前に期限後の申告を行った場合ややむを得ない事情があると認められた場合には加算税の税率が5%に軽減となります。
次に不動産所得が赤字のときには確定申告は不要となりますが、確定申告をすることで税金の還付を受けられるケースがあります。サラリーマンであれば年末調整によって既に所得税を納税していますが、不動産所得が赤字であることの確定申告をすることで既に納めている所得税から赤字に対応する税金の還付を受けることができるのです。これは確定申告をしないと受けることができませんので確定申告を行うようにしましょう。
確定申告をしないことで税金以外のペナルティもあります。金融機関などの融資における審査などでは確定申告の控えの提出を求められることがありますが、本来あるべき控えが無かったり、日付が確定申告期限後であったりすると心証が悪くなってしまいます。
社会的な信用にキズを付けかねませんので確定申告は毎年しっかりと行いましょう。