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賃貸併用住宅は区分登記・単独登記どちらが良い?

区分登記とは?

住宅を建てると、登記が必要になります。賃貸併用住宅の場合も例外ではありません。
登記の方法には、区分登記と単独登記があります。では、登記方法の違いを見ていきましょう。
まず、単独登記は、不動産を購入した際の一般的な登記方法です。賃貸併用住宅の賃貸部分と自分が住む部分をまとめて登記します。
いっぽう、区分登記では2つの部分を分けて登記します。賃貸部分の登記と、自分が住む部分の登記を別々に行うのです。わざわざ分けて登記することは面倒に感じるかもしれません。しかし、区分登記にはいくつかメリットがあるのです。

区分登記では住宅ローン併用が可能に

まず、区分登記をすれば、住宅ローンを併用することができます。一般的な居住用の住宅ローンは、居住用の面積が半分以上であることが借り入れ条件の1つとなっています。賃貸併用住宅のうち、賃貸部分が多い場合は通常の住宅ローンを組むことができないのです。
住宅ローンが組めなくても、アパートローンを組めばローン借り入れで賃貸併用住宅を建てることはできます。しかし、アパートローンの金利は一般的に住宅ローンよりも高めです。金利負担が重いとせっかく賃貸併用にして家賃を得ているのに、利益が減ってしまいますよ。
もし区分登記をすれば、住宅部分に関しては通常の住宅ローンを組むことができます。少しでもローン金利を下げられるよう、賃貸部分が半分以上の賃貸併用住宅を建てるなら区分登記を検討してくださいね。

居住部分だけの住宅ローン控除が受けられることも

区分登記をすれば、住宅ローン控除を利用する上でも役立つことがあります。もしすべてをアパートローン利用とすれば、住宅ローン控除は受けられません。居住部分を区分登記することで、居住部分に対する住宅ローンの控除が受けられることになります。アパートローンの頭金を増やすなどしておけば、負担軽減効果が大きくなりますね。
もっとも、賃貸部分の面積が賃貸併用住宅の半分未満の場合は、住宅全体に対して住宅ローンを組み、控除を受けることができます。

区分登記のメリットも良いが賃貸面積を半分未満にするとなお良い

区分登記をすれば、賃貸面積の割合が高い賃貸併用住宅で、ローン金利や住宅ローン控除の点でお得になることがわかりましたね。
ただ、そもそも賃貸面積を少なめにしておけば、よりローン面でメリットが大きくなります。賃貸面積がほとんど、というケースは構いませんが、ほぼ半分程度という場合は、建築に工夫を加えるなどして賃貸部分の面積を減らしてみましょう。区分登記の手間も省けますよ。