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家賃収入を確定申告する方法

不動産経営で家賃収入を得た場合、確定申告を行う必要があります。では、家賃収入の確定申告の手続きを整理しておきましょう。

家賃収入は事業収入(不動産)に該当

確定申告では、所得を種類別に申告します。家賃収入が該当するのは事業収入です。
事業収入の中でも、家賃収入は不動産収入に分類されます。確定申告書の事業収入欄のうち、不動産部分に家賃収入を記入して下さいね。
確定申告書には収入を記入する欄と、所得を記入する欄があります。家賃収入は「所得」ではなく「収入」ですから、収入欄に記入して下さい。

リフォーム代等の経費控除後の金額は事業「所得」欄に記入

不動産経営をしていると、賃貸ししている物件の修繕等に費用が掛かる場合がありますね。家賃収入を得るためにかかった費用は経費として計上できます。確定申告の際にしっかり経費計上して節税に努めましょう。
経費を計上する方法は単純です。家賃収入から経費を差し引いた金額を、事業「所得」欄に記入するのです。経費控除を忘れたまま所得を記入して申告すると、せっかくの節税メリットを逃してしまうことになるので気を付けてくださいね。

青色申告すればさらに節税できる!

家賃収入が入り始めたら、青色申告を検討しましょう。青色申告をして特別控除を受ければ、65万円の所得控除になります。帳簿を整備する必要はあるものの、クラウドソフト等を活用すれば記帳の負担は減ります。
青色申告をする際には、開業届や青色申告届出書を提出する必要があります。確定申告時ではなく、家賃収入を得始めた段階で速やかに書類提出しておいてくださいね。

他の所得があればまとめて確定申告する

確定申告の際には、不動産所得以外の所得についても申告する必要があります。例えば、サラリーマンであれば給与所得も確定申告書に記載して申告する必要がありますよ。
サラリーマンは、会社で年末調整してもらう人が多いです。そのため、給与収入だけなら基本的に確定申告は不要です。しかし、副業として不動産投資を行うなら、給与所得もあわせて確定申告する必要がありますよ。会社から送られてくる源泉徴収票はしっかり保管しておいてくださいね。
確定申告は毎年2月後半~3月にかけて行います。家賃収入を得るなら、あらかじめ確定申告をする心づもりをしておいてくださいね。もし申告しなければ無申告として税金が追徴されてしまいます。延滞税や加算税によって税負担が重くなってしまいますよ。不動産投資をして家賃収入が入ってきたら、毎月コツコツ帳簿をつけて、確定申告時期の負担を減らしておきましょう。

 

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