自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > すまい給付金は住宅ローン控除の恩恵を受けづらい中・低所得層にもお得
不動産を取得する際に住宅ローンを組めば、住宅ローン控除を受けることができます。年末の住宅ローン残高の1%が、40万円を上限に控除されますよ。
控除の対象は、所得税と住民税です。したがって、所得税額と住民税額の合計が40万円未満の場合は、住宅ローン控除の恩恵を受けきれない場合があります。例えば、所得税率が5%、住民税率が10%の場合、課税所得が200万円とすると課税額は合計で200万円×15%=30万円となります。もし3,000万円より多い住宅ローンを組めば、控除額が一部ムダになってしまいますね。
収入が多めの人でも、扶養家族が多かったり、社会保険料等の控除を積極活用していたりする場合は、所得税や住民税の課税額が40万円を下回るケースが考えられますよ。
住宅ローン控除の恩恵を受けづらい中・低所得者でも住宅を取得しやすくするための精度がすまい給付金です。住宅ローン控除のメリットが小さいからマイホームは諦めよう、と考えていた人は、すまい給付金の精度内容をしっかりチェックしてください。
すまい給付金には所得制限があり、消費税が8%の期間中は目安として収入が510万円以下の人のみ受給できます。収入目安は世帯状況等によって異なるので注意してくださいね。
中所得者の人で、すまい給付金を利用して不動産投資をしたい、と考えている人もいるのではないでしょうか。しかし、残念ながらすまい給付金の支給対象となる不動産は、自己「居住用」の不動産です。そのため、投資用物件の購入時には、すまい給付金を受け取ることはできません。
不動産投資をしつつ、マイホームも手に入れたい、と考えている人もいるでしょう。このケースでは、住宅ローン残高が多くなり、住宅ローン控除で控除しきれない額が出てしまいがちですよね。
中所得者であれば、マイホームにはすまい給付金を受給することで、住宅ローン控除額が多少少なくなる部分を補える可能性があります。不動産所得の増加額がそれほど大きくなく、すまい給付金の受給条件を満たせる場合は、併用を検討してみてくださいね。
また、年齢が50歳以上であれば、住宅ローンを組まなくてもすまい給付金を受け取れるケースがあります。住宅ローン控除は不動産投資で活用し、マイホームは現金購入してすまい給付金を受け取ってもよいでしょう。
新規募集中の賃貸併用住宅はこちら