自分に合った賃貸併用住宅を見つけよう!| > 賃貸併用住宅のお役立ちコラム > 不動産売却で税金は掛からなくても翌年の国民健康保険料は高くなる?
不動産を売却した時に、利益が出ると譲渡所得になるので所得税や住民税などの課税対象となります。税金の支払いが気になるところかもしれませんが、所得が増えれば税金が課税されるだけでなく、健康保険料も高くなる場合があることを理解しておく必要があります。
健康保険料が高くなるかどうかは、加入している保険が社会保険なのか、それとも国民健康保険なのかによって異なりますので、それぞれ確認しておきましょう。
不動産を売却した方が会社員の場合、勤務先で健康保険や厚生年金、雇用保険などの社会保険に加入しているはずです。
社会保険料は毎月の給料から徴収されているでしょうが、この場合、不動産を売却したことで譲渡所得があっても、社会保険料には影響しません。
会社員が支払う社会保険料の額は、支払われている給与額と「標準報酬月額表」を基準にして決められるので、譲渡所得は影響しないのです。
しかし、リタイア後に年金受給している方や、自営業の方などで、国民健康保険に加入している方が不動産を売却し、譲渡所得がある場合は別です。
なぜなら、加入している国民健康保険料は、前年の所得によって決まる仕組みになっています。保険料にも上限額が設けられているものの、所得が増えれば最大で上限額までは保険料が高くなる仕組みなので、不動産売却で利益が出れば翌年の国民健康保険料は高くなると理解しておくようにしましょう。
ただし、国民健康保険料が高くなるのは翌年だけなので、その次の年からは本来の所得で計算された保険料を支払うことになります。一時的ではありますが、保険料の金額が増えることを理解しておきましょう。
売却する不動産が自宅の場合、「3,000万円の特別控除」を利用できます。売却により発生した利益から、対象となる住宅を取得する時にかかった取得費などを差し引き、さらに3,000万円を差し引くことができるので、税金が掛からない可能性も高くなります。
例えば、特別控除を差し引く前の譲渡所得が1,000万円の場合、3,000万円の特別控除を差し引けばマイナスになるので当然税金は掛からないということです。
しかし、税金は掛からないとしても、そもそもの譲渡所得がゼロになったわけではないので、国民健康保険料を算出する時には3,000万円の特別控除を差し引く前の譲渡所得額を基準にします。
税金が掛からなかったと安心していたら、後に多額の国民健康保険料が発生して慌てることも考えられますので、保険料の支払い準備は行っておいたほうが良いでしょう。