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不動産取引で消費税増税が影響するのはどのような時?

2019年10月1日から消費税は8%から10%に増税されます。この消費税増税がマンションやアパートの経営に不動産売買などにどのような影響を及ぼすことになるのか気になるところでしょう。

ただ、消費税は課税される対象となる物とそうでない物がありますので、不動産の売買でもすべての取引が消費税の対象になるわけではありません。

では、不動産に関係する取引で消費税増税影響することになる時とはどのようなケースなのでしょう。

すべての不動産取引で消費税増税が影響するわけではない

事業者が事業として対価を得るために行う資産の譲渡や貸し付け、役務の提供に対して課税される税金が消費税です。そのため、個人同士が不動産の取引を行ったとしても、事業者ではないことから消費税は課税されません。

土地の売買は個人と事業主どちらも課税されず、一戸建てやアパート、マンションなどの建物の売買は課税対象となり増税が気になるところですが、売主が個人であれば消費税はかかりません。

賃貸経営での消費税増税の影響

アパートやマンションを経営している場合、修繕にかかる費用や建物を建てる時に業者に支払う費用は消費税が課税されますので増税による影響を受けます。

しかし、入居者から得ている賃料や共益費、管理料などは非課税の扱いですので消費税の影響はなく、徴収する金額は変わらないことになります。

不動産売買での消費税増税の影響

不動産の売買については、不動産の売買価格と仲介手数料は消費税の影響を受けることになります。なお、土地に対して消費税はかかりませんので、影響を受けるのは建物部分のみです。売買する不動産価格が高いほど、消費税増税の影響を受けることとなるでしょう。

仲介手数料は仲介業務を行う不動産会社に対して支払う費用ですが、こちらも消費税増税後は増加すると理解しておいてください。

不動産売買で適用される消費税は8%と10%のどちら?

不動産売買で適用される消費税は引き渡し時点のものとなるため、10%に増税される2019年10月までに物件の引き渡しが完了しなければ10%が適用されてしまいます。

ただ、請負契約から引き渡しが完了するまでに数か月の期間がかかる注文住宅については、経過措置により消費税は8%を適用させることができます。

経過措置では、10%に増税される施行日の6か月と1日前(2019年3月31日)までに請負契約が完了する注文住宅については、引き渡しが増税後でも8%の税率を適用させるという内容になっています。

マイホームも欲しいけれど賃貸経営も始めたいなら

これからマイホームを購入しようと考えている方や、賃貸経営にも興味があるという方は、消費税増税前にその2つを一度に行うことができる賃貸併用住宅を検討してみてはいかがでしょう。

マイホームに住みながら、その一部を賃貸住宅として活用できるため、家賃収入を得ながらマイホーム生活を送ることができます。

どちらも一度に購入すると費用がかかってしまいますし、今からアパートを建設しても消費税増税の影響を受けてしまいます。賃貸併用住宅ならコストを抑えて賃貸経営も可能ですので、検討してみることをおすすめします。

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