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賃貸併用住宅は相続税など税金対策に有効な住まい?

平成27年から相続税の最高税率は55%となった上に、税金が掛からない基礎控除額は40%減額されたことで、これまで相続税の申告には縁がなかったとされる方も対象となる可能性が高まりました。

このような背景から、自宅と賃貸部分が一緒になった賃貸併用住宅で相続税など税金対策を検討する方が増えつつあります。

そこで、賃貸併用住宅は本当に相続税など税金の対策に繋がるのか、他にもどのようなメリットがあるのかなど確認しておきましょう。

賃貸併用住宅なら家族構成の変化などにも対応可能

賃貸併用住宅とは、自分の住む居住部分と賃貸部分が1つの建物にある建物のことですが、家族構成に変化があった場合などにも対応できる住宅として注目されています。

例えば、いずれは親世帯や子世帯と同居という形を取りたいけれど、今は別々で生活しているという場合でも、賃貸併用住宅なら住まいに変更することもできます。

反対に今は同居しているけれど、将来は別々で生活する場合、余った空間を賃貸として貸し、家賃収入を得ることも可能です。

賃貸併用住宅なら固定資産税の負担を抑えることが可能に

気になるのは税金面ですが、通常、自宅を所有している上で課税される税金は、固定資産税が課税されます。

ただ、軽減措置が適用されるので、1戸あたりに対する土地の200㎡までの課税標準額は6分の1まで軽減させることができますし、200㎡を超えた部分も3分の1へ減額させることが可能です。

これが賃貸併用住宅で、戸数が2つの場合には、上記に加えさらに200㎡分が6分の1の軽減対象になるので、税金対策に繋がると考えられるでしょう。

相続税の評価額も減額される

賃貸併用住宅の場合、賃貸部分は評価減の特例を適用させることができ、自宅よりも低い評価となりますので課税される相続税を抑えることができます。

さらに、相続税を計算する上で、小規模宅地等の評価額の特例が適用できれば評価額の減額が大きくなるので節税効果が期待できるでしょう。

もし自宅を相続する方が配偶者や同居の子である場合には、最大330㎡までは80%評価減となるので、一般的な住宅よりも税金負担は軽くなります。

様々なメリットのある賃貸併用住宅を検討してみては?

固定資産税や相続税など、税金対策として検討できる特徴があるのが賃貸併用住宅です。

ライフスタイルや家族構成の変化に応じて、住まいを様々な形に変化させることが可能な上に、税金対策にも繋がるのは大きなメリットいえるでしょう。

さらに毎月一定の家賃収入を得ることができれば、住宅購入に利用したローンの返済費用に充てることも可能なので、自己負担を抑えながらマイホームを手に入れることも可能となります。

長期的な視点で賃貸経営の計画を立て、相続が発生した時に誰が自宅を引き継ぐことになるのかなども踏まえた上で、賃貸併用住宅を建てることを検討してみてはいかがでしょう。

 

 

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