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家賃収入を得ている個人事業主は青色申告で確定申告した方が良い理由

家賃収入を得ている個人事業主の方で、青色申告と白色申告、どちらで申告しようか迷っている場合もあるでしょう。

青色申告を行うには、帳簿を複式簿記で記帳するなど手間はかかりますが、その分、控除など得られる特典がいろいろあり、メリットが高いといえます。

そこで、家賃収入を得ている個人事業主が青色申告するメリットについてご説明します。

家賃収入は不動産所得!どのように計算する?

家賃収入を得ている個人事業主は、不動産所得について確定申告を行うこととなりますが、不動産所得は、

「不動産所得の金額=総収入金額-必要経費」

で、計算することが必要です。

計算式の総収入金額とは、入居者から徴収した家賃以外にも、名義書換料、承諾料、更新料、敷金や保証金などで返還を要しないもの、共益費として受け取る水道光熱費や清掃費なども含まれます。

必要経費とは、不動産経営を行う上で支払った費用のことで、管理費や修繕費、損害保険料、減価償却費、毎年課税される建物に対する固定資産税などが該当します。

家賃収入を得ている個人事業主が青色申告するメリット

確定申告には白色申告と青色申告の2種類がありますが、青色申告の場合は「青色申告の特典」が適用される可能性があります。

新規で青色申告を申請する場合は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を管轄の税務署長に提出しておくことが必要です。

それにより、次のような特典を適用させることが可能となります。

□青色申告特別控除

不動産所得または事業所得がある場合には、総収入金額から必要経費を控除した上に最高で65万円の控除を適用させることが可能です。

ただし、複式簿記で記帳することが必要となり、作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することが求められます。

65万円の青色申告特別控除は適用されなくても、簡易な単式簿記で記帳し、損益計算書を作成すれば10万円の特別控除を受けることができます。

□青色事業専従者給与

親族などが不動産事業を手伝っている場合など、支払った給与は一定条件を満たすことで事業上の必要経費とすることができます。

その場合、一緒に働く親族が15歳以上で生計が同じ配偶者や親族で、不動産事業に専属で従事している者であることと、事前の届出書に記載された金額の範囲内での給与であることが必要です。

なお、青色事業専従者は、控除対象配偶者や扶養親族には含まれなくなる点には注意しましょう。

□純損失の繰越しと繰戻し

不動産所得が赤字の場合は、他の所得と通算する損益通算が可能です。もし控除しきれない赤字が出た場合には、その損失分は翌年以後3年に渡り繰越が可能となり、翌年以後の所得金額から控除させることができます。

□貸倒引当金

回収ができない可能性のある金融債権があれば、金額分を経費計上させることができます。

家賃収入のある個人事業主は青色申告のほうがメリットは高い

このように、青色申告には白色申告にないメリットがいろいろありますので、家賃収入のある個人事業主の方は青色申告での確定申告を検討することをおすすめします。

ただし、毎月の記帳は白色申告よりも複雑になりますが、現在はパソコンで記帳できるソフトなども販売されています。簿記に詳しくなくてもある程度は簡単に帳簿付けができますので、検討してみるとよいでしょう。