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二世帯住宅を建てると税制上の優遇措置も2倍に増える?

親子が同居する場合、それぞれのプライベートを守りながら快適に生活を送ることができる二世帯住宅を建てることを予定している方もいるでしょう。

二世帯住宅を建てる場合、登記の種類などは関係なく、建物の構造や機能面で二戸と認められることで、税制上の優遇措置を通常より多く適用させることが可能です。

ただし、二戸と認められるには要件などがあるため、その内容を確認しておきましょう。

二戸分の優遇措置が適用される二世帯住宅とは?

住宅を新築した場合、通常のマイホームであれば、不動産取得税や固定資産税など軽減措置は一戸分のみの適用です。

しかし二世帯住宅のうち、それぞれの世帯が壁やドアで遮断されていて構造上は独立していると判断されるものや、玄関やキッチン、バスなどそれぞれ世帯専用のものがあり利用上独立しているものは、軽減措置を二戸分受けることができます。

それぞれの世帯が独立して生活を送ることができる構造になっていることが重要であると理解しておきましょう。

二世帯住宅で軽減措置が二戸分適用されると…

不動産取得税は、購入した不動産の固定資産税評価額に税率(3%)を掛けて計算しますが、一定要件を満たした新築住宅の場合、1,200万円を控除して税率を掛けることができます。二戸と判断された場合、この控除が二戸分適用されるので大きな節税効果を生むでしょう。

土地の固定資産税も、一定の住宅用地は200㎡まで6分の1に評価減されて税率を掛けますが、この場合も二戸分適用されます。

さらに建物の固定資産税も、新築して3年間は床面積の120㎡まで固定資産税が2分の1になる特例がありますが、こちらも二戸分適用されますので、節税対策に有効といえます。

税制上優遇措置が適用される二世帯住宅か自治体に確認を!

いくら本人たちが二世帯住宅だと言いはっても、実際に二世帯だと判断されなければ二戸分の軽減は受けることができなくなってしまいます。

二世帯住宅を建てた時の登記には、単独登記、共有登記、区分登記の3種類がありますが、登記の内容ではなく、あくまでも実質上の構造、利用状況などで二戸と判断されると理解しておいてください。

それぞれの自治体によって、二世帯住宅の要件に違いがあるため、税制上の優遇措置の対象となる二世帯住宅の要件について、住まいの自治体に確認しておくことが必要です。

一般的には、世帯ごとに、玄関、キッチン、トイレが設けられており、世帯間を行き来する通路があるなら扉などで仕切られていることが必要のようです。